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マンションを購入する際に銀行の住宅ローンを利用しました。購入する際にマンションの所有者は主人名義、ローンの借主も主人でした。ローンの返済途中に、将来の遺産相続のことを考慮してマンションの所有者を妻名義に変更し、ローンの借主は主人のままでローンは近々返済終了予定です。
ローン返済終了後に、マンションのローン抵当権抹消手続きをする予定です。マンションの所有者を途中で変更した場合に抵当権の抹消手続きに何か問題がるでしょうか?このよう場合には専門家(司法書士?)に依頼する方がよろしいでしょか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    質問の内容が不十分だったかもしれません。
    ・ 抵当権抹消登記申請書   :自分で準備 → ひな形アリ
    ・ 登記にかかる登録免許税  :自分で準備 → 免許税:1物件に対して1,000円
    ご教示いただいた・ 抵当権抹消登記申請書 ・ 登記にかかる登録免許税の2件が自分で
    準備となっていますが、自分というのが主人(マンションの元の所有者、ローンの債務者)かあるいは
    妻(マンションの現在の所有者)のいずれでしょうか?
    なお贈与の件は、評価額3000万以下ということですでに税務署に贈与手続きが完了しています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/25 16:49

A 回答 (3件)

抵当権抹消登記を自分でやるか司法書士に頼むかですね。



・ 抵当権抹消登記申請書   :自分で準備 → ひな形アリ
・ 登記にかかる登録免許税  :自分で準備 → 免許税:1物件に対して1,000円
・ 登記原因証明情報      :金融機関より → 「解除証書」「弁済証書」などというタイトル
・ 登記識別情報または登記済証 :金融機関より → 登記済証は「抵当権設定契約証書」などの タイトル
                        「登記済」と いう赤い名刺大の印判が押されている
・ 資格証明情報        :金融機関より → 登記簿謄本、 登記事項証明書、代表者事項証明書、
                        閉鎖謄本などのタイトル
・ 代理権限証明情報     :金融機関より → 委任状のこと

これらの書類を自分で用意したり銀行から受け取ったりして、数回管轄の法務局へ行けるのであれば自分で処理することは可能です。

所有者をご主人から奥さんに変えると贈与になる場合がありますけどね。
この方が心配ですが。
この回答への補足あり
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No.2です。



抵当権抹消登記申請書は、ネットに出ていますから、必要な箇所を記入すれば良いです。
登録免許税は、印紙の形にして台紙に貼り込んで、他の書類と一緒に提出します。

奥さんでも手続はできます。
委任状が必要かもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/26 08:47

そんな場合銀行が許可しないはずですけどね。


名義変更した時抵当名義も変更してるはずですよ。

いずれにしろ、銀行がやってくれます。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
名義変更する際に、司法書士に、特に問題ないでしょうが一応、名義変更する旨銀行に連絡する方がいいでしょうということでした。
そこで銀行に名義を変更する旨連絡しましたが、銀行からは特に何もありませんでした。
ご教示の通り、名義変更した時抵当名義も変更してるのであれば、抵当権の抹消は現在の所有者(妻)が手続きすることになるんでしょか?

お礼日時:2017/02/25 16:58

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