駐車場の貸し借り
質問です。
今回駐車場の契約申込を致しました。
契約の当日に、不動産会社から電話があり、家主の家族に急なボケ入ってしまい、車を壊したら困らせてしまうとの事で一方的に貸し止めを決定され、キャンセル扱いになりました。
借りるつもりでコインパーキングに止めており月24000円が、次の駐車場見つかるまで延長になる分お金側かかる事にもなります。
申込書にサイン、契約当日に一方的に家主の都合でとキャンセル扱い
駐車場の貸し借りに法律はないと以前別の掲示板で見た事があるのですが、どうも納得ができません。
向こうは当日中、協議し再度電話をすると言っていたのに、2日してメールにて連絡。
「この度は、いろいろご迷惑をおかけしました。
家主様、ご家族の方達の話し合いをしました。
痴呆が進んでいて、駐車場代金、車等の
ご迷惑になると、判断しまして、駐車場は
貸止めとしました。お客様にはほんとうに申し訳ございません。
近隣も色々探しましたが、軽自動車ですと1台空がありますが
普通車はなかなか見当たりませんでした。又探してみますが、
お客様の方でも、他を探して頂けますか?
申し訳ございませんでした。」
謝罪でも電話すると言って電話はなくお詫びとしてメールって誠意を感じられません
。
何をしてくれとはこちらからはあまり言いたくはないですが、延長になってまたかかる費用の料金、一方的な都合でキャンセル扱いされたこの申込…向こうに何かしてもらえる事はあるのでしょうか?
怒りを表したような態度しかできない私でこういった事はいつも良い人を演じ、身を引いてしまいがちで今回の件においてはどうも納得できません。
教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは災難だったね。
契約を締結するまではあくまで申込をした状態なので、お互いノーペナルティで申込撤回が出来る。
これは双方を保護する意味もあるので、たまたま今回は貸主側に問題が発生して撤回となっただけ。
たとえば、消費者側がノーペナルティだからと一方的に撤回したからといって、事業者側が損害賠償できるなんて話は聞いた事がないでしょ?
(特別な状況ではこのケースでの裁判例があるけどね)
また、現在のコインパーキングの費用は、借りようが借りるまいが発生する費用なので、今回のキャンセルによって発生する費用ではない。
・・・というのが、まあ、一般的な撤回にまつわる話。
本件では、”借りることを合意の上”で“契約当日になって撤回”という状態。
そして本来なら月極め駐車場に停められたのだからコインパーキングの費用は発生しなかったという“損害”。
これによって、申込の撤回であっても損害賠償を請求できる場合に該当する可能性はあるよ。
請求出来るのは、月極めの賃料とコインPとの差額、しかも実費になるけどね。
新しい駐車場を探す期間としてはせいぜい1~2週間というところかな。
それ以上はなかなか出ないと思う。
『コインP1~2週間分』ー『月極め駐車場1~2週間分』=損害賠償請求額 かな。
月極め駐車場は宅建業法の適用外だから、不動産業相談窓口では相談に乗ってくれないかもね。
自治体等でも扱いが違うみたいだし、それにこれは宅建業者の責任ではなくて貸主と借主との間の問題になるしね。
消費者センターなら、借主が消費者なら対象になるので、こちらの方がいいかもね。
No.2
- 回答日時:
でなければ、契約前ということで違約も何もない状態ですので、基本的にはどうにもなりません。
納得いかなければ、都道府県庁の不動産業担当の部署に聞いてみるのがいいかと。
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上から4行は間違いですm(__)m
ZAWAYOSHI様
ご回答ありがとうございます。
駐車場貸借申込書と記載しかないのです。
色々と今見直しましたが記載はやはりありません。
zawayoshi様
度々、ありがとうございます。
県庁にそう言った窓口があるのですね。
何も本当に知らなかったので、1つでも何か知る事で助かります。
まだ話していないのでまずは不動産会社にも一度話してみます。