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マンション管理組合監事として事務管理委託先会社に対し保管書類(マンション内駐車場及び同ゲストルーム使用申込書)の提出を要求したところ「個人情報」に抵触(個人の住所、電話番号等)するとの理由で拒否された。これでは委託元の組合の業務実施状況を十分に把握・監査出来ないことになると思うのですが、法律の立場からの見解をお聞きします。

A 回答 (3件)

>・・・この規定により監事は閲覧ができるのですね。



そうです。
冒頭で「・・・提出を要求した」と云いますが
「閲覧を請求」が適切ではないかと思います。
閲覧は謄写(コピー)も許されています。自費で。
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区分所有法33条で「規約」は利害関係人の請求による閲覧を拒むことはできないとされています。


今回の件は、駐車場の利用者やゲストルーム使用者等の名簿の閲覧のようです。
これは、標準規約64条で規約に留まらず、「その他の帳票類」も理事長は利害関係人の請求による閲覧を拒むことはできないとされています
規約がどのようになっているか、お調べ下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確かに当「規約」には帳票類の閲覧は組合人又は利害関係人の理由を付した書面による請求があった場合これを拒めないと規定しています。この規定により監事は閲覧ができるのですね。

お礼日時:2016/01/18 22:28

管理会社としての個人情報保護法での守秘義務は当然あるが、管理委組合の財産調査の監査にあたって個人情報を持ち出せないという理由は考えられない。



>(個人の住所、電話番号等)するとの理由・・・

であれば、「何号室の方の要望での貸し出し」それだけをピックアップして、報告するように指導すればよい。

そもそも個人情報保護法で謳われている個人情報の基本的な情報は、
「部屋番号 あるいは個人名と 他の一つ以上の情報をくっ付けて他に漏らしてはいけない」
と、あるので 電話番号や住所や名前を外した、部屋番号だけの情報をもらうことは可能である。

それが出来ないのであれば 管理会社の変更も有り得ると強硬に出ても構わない。
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この回答へのお礼

心強いご回答を頂きありがとうございました。これで個人情報を含んだ
帳票の持ち出しを請求することに確信を得ることが出来ました。

お礼日時:2016/01/18 22:35

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