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私の理解では、名誉毀損の用件は公的表現により相手方の社会的評価を下げること、けれど公人か起訴前の犯罪事実の場合は免責される。

プライバシー侵害は、私的生活上の事実で、公表されたくない、まだ知られていないことを用件とする。どちらも真偽は問わない。
では以下の案件はどうなる?
Xは政治家で県知事選挙にでることを予定している、そこでジャーナリストYはXに関する記事を書いたが、テーマから察すれば政治家としてのXの適性問題だが、文章の大部分はXへ対する侮辱であった。Xにたいする人格攻撃も政治問題に関連性が見られない。
①XはYに対して、名誉毀損を理由に損害請求をする場合はどういうことを配慮に入れるべきか?
②Yの記事をプライバシー侵害と考える場合、名誉毀損とは考慮要素が異なる、それはどの点か?
③上記の設例と関係なく、一般の名誉毀損の場合には損害賠償以外Xは請求できるものは何なのか?

A 回答 (1件)

私の理解では、名誉毀損の用件は公的表現により相手方の


社会的評価を下げること
   ↑
用件ではなく、要件ですね。

公的表現というのは変です。
公然性です。
不特定または多数人が認知しうる状態、ということ
です。
それから、社会的評価を下げる必要はありません。
その危険性があるだけで十分です。
社会的評価が下がったかどうかの判定は困難だからです。


けれど公人か起訴前の犯罪事実の場合は免責される。
    ↑
論理が粗いです。
一般人なら名誉毀損が成立する場合でも、公人や起訴前の
犯罪事実の場合は、特定の条件を満たせば、名誉毀損にならない
場合がある、ということです。


プライバシー侵害は、私的生活上の事実で、公表されたくない、
まだ知られていないことを用件とする。どちらも真偽は問わない。
    ↑
少し古いです。
現代ではプライバーシーの権利は、自己に関する情報を
コントロールする権利、と解するのが有力です。
情報バンクなどの存在を念頭に入れた定義です。


①XはYに対して、名誉毀損を理由に損害請求をする場合は
どういうことを配慮に入れるべきか?
  ↑
1,この場合は、事実の真実性が問題になります。
 真実なら、名誉毀損は成立しないのが原則です。
 その場合、次のようなことが問題になります。
・真実だと思って報道したが、実は真実で無かった場合
 どうなるか。
 判例は、真実だと思ったことにつき相当な理由があれば
 免責されるとしています。
・民主制に資するような事実でなければ、たとえ真実であっても
 名誉毀損になるとした判例があります。
 片手の議員に片手、と摘示した事例です。


②Yの記事をプライバシー侵害と考える場合、名誉毀損とは
考慮要素が異なる、それはどの点か?
  ↑
プライバシー権については、社会的評価が下がる危険性
云々は必要ありません。
また、公人や起訴前云々の規定もありません。
しかし、違法性の判断において、公人云々は考慮
されます。


③上記の設例と関係なく、一般の名誉毀損の場合には
損害賠償以外Xは請求できるものは何なのか?
   ↑
・謝罪広告や差し止めを請求できる場合があります。
・刑事告訴が可能な場合があります。
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