アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社外品と聞くと違反しているマフラーのことを言うと思っていました 区別の仕方がわかりません 教えてください

A 回答 (8件)

社外品という分け方をするかはわかりませんが…


携帯の充電器の様なモノだと考えたらわかりやすいでしょうか?
問題なく使えるけどメーカーから出ていないモノは沢山ありますよね。
なので、
どちらかと言うと「純正品」
    • good
    • 0

純正品、を押して記載する事が多いと思います。



途中送信ごめんなさいm(__)m
    • good
    • 0

純正品とはそのバイクメーカーから純正パーツとして販売していて基本的にはそのバイク専用の物です、また社外はバイクの場合アフターパーツメーカーの制作した物でたとえばホンダの特定バイク向けに制作している、もちろん基本的には違法な物ではないです。



ただし外国製品などの場合は日本の法に適合しているかは解らないですが日本製バイク向けの製品もあります(こちらは私は基本的に日本では違法になると思っていますが)私の言う違法は日本の保安基準に適合するかどうかで考えています(車検に通るかどうか)

従って社外品のパーツを考えたら保安基準に適合しているかこのあたりを良く確認して手を出すか考えます。
    • good
    • 0

もう一つ忘れていた



同じバイクのメーカー物でも他の車種もしくは他のバイクメーカーの物でも工夫して使用は可能な場合もありその場合他社種流用と言っていますがこれは純正とは言えません。

古くてパーツが欠品になっているバイクなどで見られたりオーナーが独自に他社種の物を付けたくて流用していたりと色々考えられますが車検などでは少し苦労すると私は思っています(保安基準に該当する部分は経験がないので試してみないと解らない)
もちろん保安基準を考えないパーツに関しては私は車でもバイクでも色々と考えて作業していました(10年くらい前は車屋です)
    • good
    • 0

別にマフラーに限りません。



※カンタンに言って、バイクメーカーや自動車メーカーが、それぞれのバイクやクルマの販売時に装着している部品が『純正品』、用品屋で部品単独で売られ、バイクやクルマのオーナーが、専ら修理目的でなく好みで装着するのが『社外品』と呼びます。
 故に・・・

>区別の仕方がわかりません 教えてください

・・・『社外品』の『社』とは、バイクメーカーや自動車メーカーのことを指しています。元々はメーカーの連中が、用品店等で勝手に売られている『後付け改造部品』を『社内で承認された部品=社内品』と区別して『社外品』と呼んでいたのが発祥です。

※社外品が法規不適合かどうか?は製品それぞれの性質によります。
 マフラーで言うと・・・馬力アップや音量アップを優先し、法規を満足していないものもありますが、一方排ガスや音量で法規を満足しつつ、音質や見栄えで純正品(=そのバイクに元々装着されていたマフラー)と差をつけている製品もあります。
    • good
    • 0

社=メーカー


最近のマフラーは単に消音だけでなく、エンジンの性能が吸気抵抗から排気までの一体設計らしいです。
    • good
    • 0

バイクについてるマフラーを純正品と呼びます。

メーカーが1つのバイクに2つも3つもマフラーを開発していたりはしませんので、基本的に1つのバイクに純正品は1つになります。

そのバイクに使えるマフラーがバイクショップなどに複数ある場合、(純正品は皆持ってますので)それらは他の会社が出しているマフラーなので、社(=純正メーカー)外の品、ということで社外品と呼ばれます。

マフラーを交換する理由としては、音がよい、抜けがよい、などですが、言葉を変えれば、音が大きく騒音値オーバー、排ガスだだ漏れでアウト、のような違反につながることが多いので、そのように思われたのでしょう。(売られているものは基本的には違法ではないものだと思いますが・・。ちなみに使用したら違法なものでも販売は合法であることが普通です。)
    • good
    • 0

厳密に言うと国内4メーカーのマフラー含む全部の部品を


そのメーカーが直接全部作っているわけでなく、それぞれ
その分野の得意な別メーカーが受注契約し、色、材質、寸法
精度、その他の要件を満たした純正品として作って
メーカーに納品しています。
HONDA製の電球とかタイヤ、バッテリーなんて見たことないでしょ?
http://www.sakura-kogyo.co.jp/publics/index/2/

一般に言う「社外品」とは純正品、純正指定以外を意味しますが
寸法などはその車種に互換があるような商品です。
ただコピー商品などは、加工が必要な寸法精度の粗悪品もあります。

マフラーだけに限れば、発売された年の規制を満たさない物は
公道の走行ができず、車検がある排気量であれば車検不合格になります。
(レースなどの私有地、隔離された場所とかなら問題はない)
仮にそのようなマフラーを装着して公道を走行していて騒音・排ガス
規制値を上回っていれば整備不良(違法改造等)で検挙されます。
JMCAの認定を受けている商品なら問題ないので、そういう
「社外品」にすれば大丈夫です。
http://jmca.gr.jp/
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!