No.9ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険だと、前年度7~8百万の収入で4万円位ですかね。
但し退職した年の収入は少額で、非課税程度だとすれば、翌年から8千円程度ですかね。任意継続は2年間続けなければなりません。金額は、保険組合に確認してください。国保と任意継続、どちらが得か、というと、あまり変わらないような気がします。No.10
- 回答日時:
異口同音の回答がありますが、貴方のお住まいの地域(市町村)、前年度の年収、
扶養家族(同一世帯)の人数、年齢によって保険料は変わります。
退職前の社会保険料の2倍位が目安です。
(社会保険は、会社がほぼ半額を負担しているため)
大手企業なら任意継続の方が安い事が多いです。
退職後無収入なら、3年目位から、申告によって(申告なしに比べて)1/5位の金額になります。
#これも市町村によって変わりそうですが。
具体的な金額は、お住まいの地域の役場のページに計算方法が出ていると思いますので、
そこで確認してください。
No.8
- 回答日時:
他回答者の皆様が仰る通りです。
ここでの保険料算定は大変難しいです。国民健康保険を運営しているのは各市町村です。
その市町村ごとに保険料の算定方法や保険料率が違っています。
「国民健康保険」という名前ではありますが、保険料は全国統一ではありません。
なので、ここで「この金額ですよ」とお知らせするのは非常に難しい話となります。
お住まいの市区町村役場の国保窓口に問い合わせた方が賢明でしょう。
ちなみに保険料を算定するにあたっては沢山の条件があります。
・27年度(28年3月まで)中に国保資格取得なら一昨年1月~12月の所得は?
・28年度(28年4月以降)に国保資格取得なら昨年1月~12月の所得は?
・加入するのは誰?世帯主のみ?世帯主と世帯員?それとも世帯員のみ?
(ちなみに国保に「扶養」という概念はありません)
・加入者に40歳から64歳の方はいる?(介護保険料が保険料に追加されるので)
・退職理由は自己都合?会社都合?失業給付受給予定はある?
・(地域によっては)不動産などの資産はある?
これらの条件を総合して、その世帯の保険料が決まって行く訳です。
それと、他回答にある「任意継続」はお考えではないですか?
場合によっては任意継続の方が保険料が低いということもあります。
任意継続の場合と国保の場合とで試算していただき
それを基にどうするか検討された方がいいのでは?
No.7
- 回答日時:
奈良市のホームページ
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/11519009 …
の表の下に「保険料簡易計算表のダウンロード」と書いてあります。
これはエクセルの計算シートで必要事項を記入するとあなたが支払う保険料が自動で計算されます。
市町村によって保険料は違いますが、だいたい参考になる数字が出ると思います。
一言、高いですよ!
No.6
- 回答日時:
通常、退職により健康保険から抜けた人が選べる選択肢は、最大で3つです。
1 お住まいになられている自治体の「国民健康保険」に加入
⇒自治体によって計算方法等が異なる上に、前年の取得や固定資産評価額などで計算されるので、ご質問文の内容では計算ができません。
2 その健康保険に継続して2年以上加入していたモノが、資格喪失から20日以内に手続きを取ることで、健康保険の「任意継続被保険者」になれる。
⇒保険料は辞めた時点での「本人負担+会社負担分」となるので、必ずしも2倍ではない。目安として2倍である。
*会社負担分は本人負担分と同額かそれ以上であることを、健康保険法で要求されているから。
⇒加入していた健康保険組合毎に上限額が決まっているので、高給取りの方は日地らを選ぶと得になり易い。
⇒こちらも、ご質問文の内容では保険料の計算ができません。
3 一定の親族が加入する健康保険の被扶養者になる。
⇒健康保険の被扶養者となるための収入基準は統一性が有るようで、バラバラです。
⇒加入できた場合、保険料を別途支払う必要はありません。また、親族の方が支払っている健康保険料が増加することもありません。
No.5
- 回答日時:
住んでいる市区町村、あなたの収入、家族構成、退職理由で違ってきますからここでこれ誰の情報ではわかりません。
住所地の自治体の国保担当係りに上記の情報を伝えて問い合わせれば教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
国保が高額になる場合は、任意継続(今まで加入していた社保)に入れる可能性もあります。
保険料は、現在天引きされている額の2倍(会社が払っている分を自分で払う)ことにになると思います。
退職後、すぐに手続きを行わないと権利がなくなるかもしれませんので、よくよく計算してみてください。
No.3
- 回答日時:
いや、いくらくらいでしょうか?って聞かれても、あなたの所得がいくらだったのかが解らなければ誰も解りませんよ。
とりあえず会社に在職していた時の、給与所得控除後の金額を確認。
そっから基準額を算出する。
所得金額から33万円引く。
こっからはそれぞれの家族構成や住んでいる自治体によって異なる率などがあるから、人によってまちまち。
で、次に所得割額を出すんだけど、これってのは所得が一定レベル以上だった人に対するものだから、基準額が0だった人は無視してOK。
最後に均等割額を出す。
これも一世帯における加入者数とか介護保険の加入対象者とかで変わる。
要するにそれぞれの家庭ごとに違うから、なんとも言えないってこと。
No.2
- 回答日時:
前年中の所得、固定資産税、家族構成にもよるし、加入する市町村にもよるので何とも言えない。
現在、加入の健康保健の種類によっては、任意で1年程度継続加入可能な場合もあり、そちらの方が得になる場合の方が多いと思う。
No.1
- 回答日時:
国保は自治体によって算定方法が異なり、千差万別、ピンからキリまであり、自治体名を明かさないと試算一つできません。
まあ基本的には、
・所得割・・・前年の所得がベース
・資産割・・・固定資産税評価額がベース
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら
の 4つから構成されます。
自治体によってはこのうち 1つあるいは 2つがないこともあります。
所得割の「前年」とは、現時点ではまだ一昨年、平成26年分のことです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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