
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
誤りがあったので回答文を全面的に書き変えます。>交付時のレシートはお客様に渡すべきものでしょうか。
役所はあなたから「お金」を受取ってあなたにレシート(領収書)を渡しました。ですからレシート(領収書)は、あなたがお金を出した証拠書類ですから、あなたの事業の経理の資料として保管します。
ただし、出したお金は、あなたの事業所得の必要経費にはなりません。
なお客に渡すレシート(領収書)はあなたが作成して渡します。立替えた「お金」を客から受け取ったときに渡します。
No.2
- 回答日時:
>交付時のレシートはお客様に渡すべきものでしょうか。
あなたの住民票ではなく、あなたが客の代理として客の住民票を取ってあげたにせよ、役所はあなたから「お金」を受取ってあなたにレシート(領収書)を渡したのです。ですからレシート(領収書)は、あなたがお金を出した証拠ですからあなたのものであり、あなたが保管すべきです。そしてあなたの事業所得の確定申告の裏付け資料にします。
なお客に渡すレシート(領収書)はあなたが作成して渡します。立替えた「お金」を客から受け取ったときに渡します。
No.1
- 回答日時:
>個人事業をしており…
申告方法は何ですか。
1. 白色申告
2. 青色申告で 10万円控除
3. 青色申告で 65万円控除
>交付時のレシートはお客様に渡す…
マージンなし、完全に立て替えただけと考えるのなら、渡さないといけません。
>私の確定申告の資料に使用して…
マージンなし、完全に立て替えただけなら、申告方法が 1. 番や 2.番なら確定申告とは関係ありません。
3. 番だとしても、その 300円が事業用財布に出入りしているのなら記帳と仕訳は必要ですが、立替金に過ぎない以上、所得額にも納税額にも関係しません。
したがって、あえて原始記録を残さなければいけないほどのことはありません。
もしどうしても残しておきたいと想うのなら、コピーを保管して原本はお客様に渡します。
その 300円を家事用財布から出し、請求書等には記載せず、返してもらったときに家事用財布へしまうなら、記帳も仕訳も必要ありません。
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