
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国税庁のホームページに下記の記載があり、バス代は認められますがガソリン代やタクシー代は認められません。
「医師等による診療等を受けるための通院費、・・・
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)・・・
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
公共交通機関の場合は領収書はなくても大丈夫です。明細に金額を記載するだけでOKですが、
税務署から問われた場合にこたえられるように、日付や区間をメモしたものを残しておきましょう。
手続き方法はこちらの確定申告の手引きを参照してください。
確定申告書A用であればP19,P40が医療費控除についての記載になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

No.2
- 回答日時:
公共交通機関(バス、電車等)の運賃は、医療費控除の対象になります。
しかし、ガソリン代は認められません
公共交通機関の運賃については、領収書がない場合がほとんどです。
何月何日 何処から何処まで利用と記録を取り、
それを基に年間のバス代を合計して 控除すれば良い
そのメモ・記録を 病院の領収書と併せて保管
(但し、通院の領収書の日付と、一致する事)
国税庁:医療費控除 自家用車で通院する場合のガソリン代等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/50 …
No.1
- 回答日時:
① 交通機関は、公共のものだけ。
但し、領収書がなくても、公示された費用があるので、病院の領収書に添えたメモでも認められる場合もあるようです。②ガソリン代は、認められません。
理由の参考に:医療費控除対象の交通費と具体的な申請方法 ガソリン代、タクシー代は対象? https://zuuonline.com/archives/184338 @ZUU_ONLINEさんから
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