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私は、飲食店の経理しか経験がなく、建設業経理の実務経験がありません。
工事完成基準はなんとなく、理解はできるのですが(後で私の認識を記載します。)、工事進行基準の実務上の処理がテキストを読んでも理解できません。
お手数をおかけしますが、1つ1つの疑問に対して、ご指導いただけるとありがたいです。
仕訳をいれてご説明頂けるとわかりやすいです。無理をいってすいません。

 ①【工事進行基準の実務】
  請求書を発行した時点で、完成工事高に計上しています。工事進行基準であれば、経費はどのよう
  なタイミングで、経費に計上すればよいのでしょうか?

  請負金額100,000円、1月末で工事が60%完成。
  例えば1月末の時点で、業者さんからの1月末締めの2月5日請求額の合計700,000円(外注費500,
  000円、材料費200,000円) とします。支払は3月10日に普通預金から支払います。
     1/31 外注費500,000円、材料費200,000円とし計上。

 ②【工事完成基準の私の認識】
  工事完成基準であれば、完成するまでの入金は、未成工事支出金として計上し、支出したものは、
  未成工事支出として計上するということでよいのでしょうか?
   ①の例ですと、
   
   1/31 700,000円を未成工事支出金として計上する。
   3/31 未成工事支出金から外注費500,000円、材料費200,000円として振替する。
 
 ③【工事完成基準と工事進行基準について】
  ・工事進行基準から工事完成基準に基準を変更した場合は、完成工事高は減少する可能性がありま
   すか?
  ・工事完成基準で経理処理していると、損益が完成するまで見えてこないというデメリットはない
   でしょうか?

 うまく説明できず、申し訳ごさいません。何卒よろしくお願いします。

A 回答 (38件中11~20件)

う~ん。

質問者様ももうお腹いっぱいになってしまって、うんざりされてるんだろうな。
もう、好きにしてくれっ、どうでも良いって感じになって来ております。
どうでも良い、他人が間違っていても、指摘して嫌われるこたぁないからね。と思ってほかってましたが、「それは、ちがうぞ」という点だけを、指摘しておきます。

「企業会計では、建築工事については、会計年度ごとの売上を平準化を重視します。法人税法も、この考え方に立っております。」
法人税法がどの考えにたってるのか「この」という代名詞の指すものは普通に国語として読んだら「売上の平準化を重視」でしょう。

法人税は企業の売上の平準化を重視などしてませんから。
法人税法にも、目に付く限りの法人税法の解説書、受験書などにも、おそらくそのような表現はされてないと思います。
調査で「期ズレ」指摘がされるのは、費用収益対応の原則に沿ってないという「会計としての誤り」もありますが、それ以前に「法人税の規定とちがう」から指摘されることです。
売上の平準化?
税務調査官は「知ったことではない」でしょう。
法人税法第22条に基づいての損益が計算されてるかどうかが問題だからです。

法令のうち公法は強制法規です。企業会計原則や「指針」などに公法は振り回されません。
「同じ立場にたつ」なんてお国はしません。
「やっぱり、こっちの娘にしよ」とキャバレーでの指名のように自由気ままに考え方を変化させることができる自由な国民の意思決定に「よし、その立場を国もとります」なんて、なかなか言いません。

もし同じ立場にたってるなら、必ず準用規定があります。
例 時効に関する部分については民法の時効に関する規定を準用する。

企業会計原則なり指針なりを準用するなんて法人税法には、書いてないと思いますよ。
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念のため、工事進行基準は、投資家や銀行が事情を知らないから登場してきたのではありません。



工事完成基準では売上や利益がばらつくことも、どのような工事が進行中なのかも、投資家や銀行はおおよそ把握し承知しているものです。彼らは、事情は知っているんです。ただ、外部からは詳細な数値を掴めないから、進行中の工事について内部管理している詳細な情報や数値を開示させるために、工事進行基準が登場してきたものです。

法人税法は平準化なんて考えていません。確定しない売上高を計上させたくないが、会計や業界の要望が強いため妥協したのが歴史的経緯です。長期大規模工事で強制適用させているのは、一律処理をさせることで恣意的な活用を防ぐためです。

工事進行基準は、内部でおこなっているだろう進捗管理の数値を流用します。そのため、進捗管理をおこなっているのでしたら、月次での工事進行基準の導入もさほど難しいものではありません。これを難しくする大きな原因は、進捗管理をおこなっていないか、または進捗管理が適切でないためです。ご質問者さんの会社での進捗管理の程度が鍵となります。

四半期決算ごとはお勧めしません。上場企業で四半期決算をおこなっていると、絶えず本決算(年次決算)をおこなっている感覚に襲われると聞きます。月次でおこなうほうが作業量をよほど平準化できます。

実際原価計算はもともと、予定を含んだ考え方をします。実際原価計算の「本来」のかたちが予定を含んでいる、ということです。ソフトウェア会計では、予定・実際を区別しての活用もまずなされません。予定を取り入れた実際原価計算の意味も、ご質問者さんのほうがよほど分かっていると思います。

間違ったことを述べてご質問者さんをさらに混乱に招くだろう回答があることを残念に思います。
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建築会社で、工事完成基準で売上(完成工事高)を計上する場合は、会計年度ごとの売上のバラツキが大きくなる傾向にあります。

例えば、

H28年3月期…売上高85億円
H29年3月期…売上高55億円
H30年3月期…売上高70億円

3年間の事業規模(従業員規模)が同じであっても、そして、社員全員が通常の仕事をしていても、仕事がなくて遊んでいる社員がいる、なんてことがなくても、いつもこの程度のばらつきは生じます。

レストランやスーパーでは、事業規模が同じである限りは、こんなにばらつくことはありませんね。

売上がバラつけば売上総利益もバラつきますから、経常利益もばらつくことになります。これでは、事情を知らない投資家や銀行の目には不可解でしょう。

そこで、建築会社の売上高(ひいては利益)の平準化を計る目的で採用されたのが、工事進行基準によって売上(完成工事高)を計上する方法です。

◇ここで留意して欲しいのは、会計年度ごとの売上を平準化するだけならば、すべての請負工事について工事進行基準を適用するのではなく、期末に工事中の現場(個別工事のこと)についてのみ、部分的な完成工事高を算出すればよい。しかも、その現場について、毎月末に部分的な完成工事高を算出しなくても、期末だけでよい、という点です。それだけの作業で、会計年度ごとの売上を平準化できるのです。

企業会計では、建築工事については、会計年度ごとの売上を平準化を重視します。法人税法も、この考え方に立っております。

◇しかし、このやり方ですと、質問者の目的は達せられません。質問者は、年度の終了を待つことなく、年度の中途でも利益を把握したい(=利益管理、予算管理)と考えておられるようですから。そこで私の提案ですが、まず、四半期決算に取り組まれてはどうでしょうか。3ヶ月ごとに、工事中の現場についてのみ、部分的な完成工事高を算出して計上する方法です(むろん、対応する原価も3ヶ月ごとに計上)。3ヶ月ごとに、売上と利益が把握できれば、まずは成功ではありませんか。

なぜ、この提案をするのかというと、工事進行基準による売上(完成工事高)計上は、有能な経理部員であっても相当な負担になるのです。それを、(月次決算のために)毎月末に部分的な完成工事高を計上するのは大変です。ソフトウエア受託開発で経験しておりますから、充分に想像できます。部員が病気になるかも知れません。

経理部も含めて全社が四半期決算に慣れて来てから、月次決算に進んではどうでしょう。

◇しかし何と言っても、利益管理(予算管理)を進める上で最も重要な作業は、建築会社の場合は、個別工事の原価管理です。個別工事の原価管理は、ソフトウエアの原価管理よりも遥かに厄介なはずです。建築資材という重要な原価があるからです(ソフトウエアの主要原価はシステム・エンジニアやプログラマーの人件費と外注費。建築資材のようなハードウエアはない。)しかも建築資材は品目が多いですから(3ヶ月ほど建築会社(中規模の会社)のコンサルをしたので建築会計を知っております)。

◇建築会社の工事別原価計算は、「個別法による実際原価計算」です。実際原価計算とは言っても、間接工事費は、適当な基準によって工事ごとに配賦するほかありませんから、本来の意味での実際原価計算ではありません。この原価計算については、質問者の次の質問を待ちましょう。では・・
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傍観者的意見を述べただけでは誹りを受けますので、私の回答を。



 ①【工事進行基準の実務】
  請求書を発行した時点で、完成工事高に計上しています。工事進行基準であれば、経費はどのよう
  なタイミングで、経費に計上すればよいのでしょうか?

  請負金額100,000円、1月末で工事が60%完成。
  例えば1月末の時点で、業者さんからの1月末締めの2月5日請求額の合計700,000円(外注費500,
  000円、材料費200,000円) とします。支払は3月10日に普通預金から支払います。
     1/31 外注費500,000円、材料費200,000円とし計上。

⇒この通りでよろしいです。

 ②【工事完成基準の私の認識】
  工事完成基準であれば、完成するまでの入金は、未成工事支出金として計上し、支出したものは、
  未成工事支出として計上するということでよいのでしょうか?
   ①の例ですと、
   
   1/31 700,000円を未成工事支出金として計上する。
   3/31 未成工事支出金から外注費500,000円、材料費200,000円として振替する。
⇒この通りでよろしいです。
 
 ③【工事完成基準と工事進行基準について】
  ・工事進行基準から工事完成基準に基準を変更した場合は、完成工事高は減少する可能性がありま
   すか?

 工事というものが当初計画通りに進むことも進まないこともありましょうが、完成工事高は「工事が完成した際に、出来上がった目的物を契約に基づいて売買により所有権移転する」際の売買金額をさします。
 工事進行中に資材が値上がりしたり等「工事原価が上昇」することはありえることで、当然に請負契約書にて、「どうするか」の約束がされてるべきものです。
 工事原価が上昇したら、その分買取価格をあげるつまり「完成工事費」が上がることは当然想定できます。
 
 ここで、請負企業の内部会計の問題で「請負金額が減少する」ということは、余り考えなくても良いと思います。
 請負企業内にスパイがおりまして、先方に「実は見積よりもずっと安くできそうだ。」と伝えても、それは請負企業の努力の結果であり、利益を少しでも増やした企業の目的にも沿ってます。
 
大体「請負会社が工事完成基準を採用していようが、進行基準を採用していようが、外注に出した側にはまったく無関係である」はずです。
 
ラーメン屋でラーメンを食べるときに「ここのオヤジは青色申告をしてるのか白色申告なのか。青色申告だとしたら現金主義なのであろうか、発生主義なのであろうか」と考えるのは自由ですが、ラーメンいっぱいの価格は変化しないです。

その意味では「何をしたくて、そのような難しいというか、どうでもいいことを考え始めてるのか」を聞きたくなるほどです。


  ・工事完成基準で経理処理していると、損益が完成するまで見えてこないというデメリットはない
   でしょうか?

⇒ありません。
 未成工事支出金で処理しようと外注費、消耗品で支払いじに処理しようと「工事とひも付き」処理はしてないと、工事原価の管理そのものができません。
「ひも付き状態」にするために、補助科目を工夫するとか摘要欄に工事名を記載するなど工夫が必要です。
工事台帳を作成して、会計システムとは別に活用する方法があります。
 「ラーメン一杯売ってみないと損益が見えてこない」ってラーメン屋の親父さんはおらんでしょう。
「ええとぅ、玉代がいくらで、燃料費がいくらで、家賃がいくらで、、、」と経費計算をして、無論固定費用と流動費用と分かれますから、「だいたいこんな感じ」ってのは売れなくてもわかってる話です。


工事完成基準で経理処理していると「完成するまで損益が見えてこない」というなら、進行基準でも同じことがいえます。
どちらの立場でも「完成してしまって、契約に基づいて相手に引き渡すまでは損益などはっきりせんぜ」が現実では。



工事進行基準から完成基準に変更をするように指導した税理士にはそれなりの理由があるはずです。
その理由を知りたいが直接聞けないと悩むのは大変なストレスだと存じます。
以後大変失礼なことを述べます。他者からも叱られるでしょうが。

建設業って、そんなに細かくやったら成り立たない業種なんです。一ミリ以下の精度を要求される部分と「なに?違ってた。しょうがねえから全部とっぱらってしまって、やり直せ」っていう「とっぱらったものって使えるものもあるんじゃないの」などと言ってては仕事にならんって世界です。
乱暴って表現は違いますね。綿密精密性と「まあ、このぐらいだわ」っていう曖昧性が両立してる業界でしょう。

建設業会計って結局現場の後始末なのだと思います。
「あんたがやってる仕事は会計上認められてないから、よせ」なんて、現場で言ったらぶん殴られます。
色々な立場での仕事がありますので、無責任なことは申せないですが、ご質問者様においては「あまり神経質にならないで、おおらかな見方で」「会社が依頼した税理士がそうしろって言って、会社がそれで良いとしてるなら、おれの責任じゃねぇ」ってぐらいの考え方も良いと思いますよ。

中身をみると「おいおい、こういう処理って本当にいいのか」って処理を「税理士がそれが悪いって言わないので、そのままです」って企業だってあるんです。
税理士が隅から隅までチェックなどできるわけがないのですが、完全無欠の会計処理ができてる企業ってそんなにないですよ。
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ご質問者さんを混乱に招いた原因が分かりました。

残念ながら、回答者側の財務会計、税務会計、管理会計に対する理解不足です。

ご質問者さんはご存じのことと思いますが、財務会計は会計基準等に従って経理処理し開示します。会計基準は、それを適用するのであれば従うべきことになります。日本の会計基準は国際会計基準と異なり、合理的理由に基づく会計基準からの離脱を明示的に認めていませんから、会計基準を適用するのであればその中身(各条項)もすべて事実上の強制適用です。

税務会計は税法に従って経理処理します。法律ですから当然に強制適用です。

管理会計は内部向けのものであり、会計基準や法律に沿った経理処理をしてもいいし、沿わない独自の経理処理をしてもいいものです。

ご質問は、仕訳をベースにしていますから、財務会計や税務会計での処理をお尋ねになっているのでしょう。回答者は、そこから外れる場合には、外れると明示しなければご質問者さんを混乱させてしまいます。


財務会計や税務会計では、工事進行基準を適用する場合には、工事原価総額の見積りが変更されたのなら変更後の工事原価総額を使って完成工事高を算出しなければなりません。会計基準にも税法にも明記されていますから(会計基準50項、施行令129条3項「現況により」)、従うべきものであり、強制適用です。

もちろん、当初の工事原価総額の見積りとの対比を完工まで追いかけることも、社内管理上は有用です。しかしこれはあくまでも社内管理の話であり、管理会計の話に過ぎません。ご質問から外れています。おそらく、財務会計・税務会計と管理会計の異同を意識しておらず、管理会計の話に入っていることを回答者側がきちんと認識できていないのだと思います。だから、ご質問から外れたことを残念ながら明示できずに、ご質問者さんを混乱に招いてしまったのでしょう。


また、「工事原価が当初見積り(200万円)よりも30万円少なく済んだ場合は、最後の完成工事高を計上する時点において、対応する完成工事原価はゼロ」という事態は、適切に見積を重ねている限り、あり得ません。工事進行基準は進捗管理を適時変動する工事原価総額の見積りに対応させているからです。「対応する工事原価はゼロ」という事態は、見積りが不適切であることを表し、原則として遡及修正の対象になります(遡及修正会計基準)。

同様に、「工事の途中で工事原価が当初見積り(200万円)を20万円超過すれば、超過分の工事原価(20万円)に対応する完成工事高が存在しない」という事態もあり得ず、あれば遡及修正の対象です。

「現場から社内伝票で報告されないと、経理では余ったことに気付きません。気付きようがありません。結局、材料はぜんぶ使用されたものとして、月末に未成工事支出金から完成工事原価に振替えられます。余った材料はどこへ行ったのでしょうか?」の疑問呈示は、社内管理の不備によるものであり、そもそも会計処理の問題ではありません。これもご質問から外れています。なお、社内管理の不備による場合も、会計上の誤謬をもたらすものであり遡及修正の対象です。


ソフトウェア業会計は、建設業会計や製造業会計に比べれば、簡単なものです。労務費がほとんどですから、多品目に渡る大量の原材料や多種多様な経費を扱うことはありませんし、原価計算も自ずと簡易なものになります。進捗管理も、労務費が命綱なら1分単位でやればいいものを(建設業や製造業は進捗管理が大事です)、上場企業でも15分単位や30分単位、1時間単位などがほとんどです。

建設業や製造業の経理から見れば、大したことをやっていないんです。大したことをやっていないという自覚がないから、税理士さんを小馬鹿にする発言も出てしまうのでしょう。残念ですけどね。勉強になるとしつつ、誤りを認めないのも、内心小馬鹿にしているのでしょう。

建設業会計や工事進行基準については、ご質問者さんのほうがちゃんと理解していると思います。工事原価総額の見積りが変更されたときの処理を正しく理解できているからです。


さて、提言の観点からは、小規模・短期の工事が多数などでなければ、工事進行基準のほうが一般にメリットが大きいものです。

提言する際には、ご質問者さんが気にされている財務会計や税務会計でのメリットもさることながら、管理会計の側面を社内で強調するのがいいと思います。社内管理上のメリットが大きく、早めの対応を出来ることから損益の向上にも役立つことなどを数値比較で示せば、説得力が増すと思います。

その準備で大事なのが、その税理士さんとの連携です。工事完成基準に移行するようアドバイスした理由を聞き取ったうえで、味方につけてしまえば、やりやすくなるはずです。やり取りの過程で、その税理士さんの知識経験の程度もつかめると思います。
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No.22の方へ



素晴らしいサイトをご紹介いただきありがとうございます。大いに勉強になります。
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遅くなって済みませんでした。

急用で呼び出され、1時間ほど前に帰ってきました。

さて・・・


No.13の回答は、内容が不充分だったので補充します。

「むろん、工事の途中で・・」以下を次のように書き変えます。



===書きかえ後の回答文===

「むろん、工事の途中で工事原価が当初見積り(200万円)を20万円超過すれば、超過分の工事原価(20万円)に対応する完成工事高が存在しないことになりますが、それはやむを得ません。この場合は売上なしで経費だけを計上せざるを得ません。

ところで、工事原価が当初見積原価を超過した場合の対処についてですが、予算管理(=利益統制)の目的で工事進行基準を採用するのですから、変更後の見積工事原価を使って完成工事高を算出してはならないと、私は考えます。途中で計算式を変更したのでは、予算管理の意味を失うからです。

原価実績が原価予算からオーバーしたのであれば、オーバーのままで表示する方が良い。原価オーバーの事実を工事現場の所長や経営陣に突きつける(=報告する)方が良い。常に原価オーバーを意識させることが必要なのです。見積工事原価の数字を変更すると原価オーバーの事実が隠れてしまう恐れがあります。

しかし、当初の見積工事原価200万円は正しいのか、原価が増加しそうか、それとも減少しそうか・・の検討は、工事期間中、常に行わなければなりません。殊に個別工事の原価管理においては欠かせない作業になります。そして増加が見込まれるときは、経理担当者は直ちに工事現場の所長に報告するともに、上司(経理部長?)に報告します。社長に報告すべきかどうかは上司が判断します。

なお工事完成時において、例えば、工事原価が当初見積り(200万円)よりも30万円少なく済んだ場合は、最後の完成工事高を計上する時点において、対応する完成工事原価はゼロ、ということになります。これは、建築会社にとって喜ばしいことです。


<補足>
・上記回答文中の「工事原価に対応する工事高」とは、工事進行基準により計上される部分的な完成工事高をいう。多くの場合は原価比例法を用いて部分的な完成工事高を算出する。
・工事進行基準においては、業者の納品遅れが生じた月は、原価の費消が少ないため、それに比例して月次の完成工事高も少なくなる。しかし、業者の納品遅れが1日でも発生すると、待機していた労務者の賃金は、働かなくても払わなくてはならないために、建築会社にとって大きな損失となる。
・ご存じでしょうが、工事進捗率は、発生計上する経費(工事原価)の実績値を当初の総見積工事原価で割ったものです(原価比例法)。
12月の工事進捗率=完成工事原価200,000円÷工事原価見積額2,000,000円=10%
・例えば、現場に納入された材料で、一部が余った場合は、納入された時に計上された未成工事支出金(材料費)を減額しなければなりません。しかし、現場から社内伝票で報告されないと、経理では余ったことに気付きません。気付きようがありません。
・結局、材料はぜんぶ使用されたものとして、月末に未成工事支出金から完成工事原価に振替えられます。余った材料はどこへ行ったのでしょうか?
・また、材料が余るということは、当初の総見積工事原価が過大だったことを意味しますから、見積スキルを改善するためにも、現場から社内伝票で報告されることが、絶対に必要です。社員全員が誠意をもって仕事をしないと、会社の経営が悪くなる、ということでしょうね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最後に、

再度書きますが、工事完成基準を採用するのか工事進行基準を採用するのかは、その建築会社が主体的に決める事柄です。

ただ法人税法では、期末時点で工事未完成の「十億円以上の請負工事」がある場合は、期末までの工事進捗率に基づいて部分的な完成工事高を算出して益金に算入し、かつ、対応する完成工事原価を損金に算入する、と決められています。(ですから私は、No.7では、五億円のビルの請負工事を例示し、十億円以上のビルを避けました。)

御社の税理士は当然、法人税法には詳しいはずですから、「十億円以上の請負工事」に関する規定を知っています。その上で、御社の経理に工事完成基準にするように言ったとすれば、経理担当者の力では進行基準を使いこなすことができないと見たのかもしれませんね。

質問者は、「・・総務で、経理は関係ないのですが、会社を良くするには、経理のレベルアップを提言する立場・・」ということは、大企業でいえば経営管理室か、経営企画室・・という強い立場です。職権を正しく行使して経理だけでなく、全社のレベルアップにご注力下さい。

実は私は、ソフトウエア会社(東証一部)の経理部と経営企画室に勤務した経験もあります。当時は、ソフトウエア受託開発(十億円を超える請負プロジェクトもありました)で工事進行基準を適用するのかしないのか、社内で大議論をしました。監査法人とも議論しました。ですから、建築会社の工事進行基準には大変興味があるのです。


以上、失礼しました。
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ご参考に、工事進行基準は、会計で新規導入されたときに税務でも大きなテーマとなり、様々なサイトで紹介されています。

下記URLはそのごく一部です。ここからも、税法上も工事原価総額が変動することを前提に定めが置かれていること、税法上も工事損失引当金を計上できることなどが確認できると思います。
http://www.futaba-ta.net/tax_info/taxinfomation6 …
http://www.corporation-tax.biz/uriage/kouji.html
http://www.heri.or.jp/hyokei/hyokei102/102kaikei …
http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ …

これら(およびご紹介し切れない数々のURL先)の記述にも関わらず、会計基準や税法を無視して自説を展開したい回答者が、半日くらい経ってどのような回答を出してくるのか、私も興味津々です。ご質問者さんが許してくださるのであれば、明日ないし明後日の遅い時間にでも、その回答を添削(苦笑)してみたいと思います。ご質問者さんの学びのご参考にもなるのでは、と思っております。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日は、業務が多忙なため、すぐには、読むことができないので、資料を印刷してじっくり勉強させて頂きます。

お礼日時:2016/02/17 09:06

質問者の質問は、非常に興味深いテーマを含んでいるので、今、投稿文を作成しています。

あと半日くらい、質問を締め切らないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
建設業経理は、原価計算が一番大事で、建設業経理士の2級の問題であれば、あらかじめ数値が与えられていますので、どの問題も間違えずに回答できます。
学習上と実務では、かけ離れていて、理解しずいです。
この質問が解決したら、次は、実務上における工事間接費の予定配賦について、勉強したいと考えています。
よろしくご指導願います。

お礼日時:2016/02/16 14:48

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