プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、飲食店の経理しか経験がなく、建設業経理の実務経験がありません。
工事完成基準はなんとなく、理解はできるのですが(後で私の認識を記載します。)、工事進行基準の実務上の処理がテキストを読んでも理解できません。
お手数をおかけしますが、1つ1つの疑問に対して、ご指導いただけるとありがたいです。
仕訳をいれてご説明頂けるとわかりやすいです。無理をいってすいません。

 ①【工事進行基準の実務】
  請求書を発行した時点で、完成工事高に計上しています。工事進行基準であれば、経費はどのよう
  なタイミングで、経費に計上すればよいのでしょうか?

  請負金額100,000円、1月末で工事が60%完成。
  例えば1月末の時点で、業者さんからの1月末締めの2月5日請求額の合計700,000円(外注費500,
  000円、材料費200,000円) とします。支払は3月10日に普通預金から支払います。
     1/31 外注費500,000円、材料費200,000円とし計上。

 ②【工事完成基準の私の認識】
  工事完成基準であれば、完成するまでの入金は、未成工事支出金として計上し、支出したものは、
  未成工事支出として計上するということでよいのでしょうか?
   ①の例ですと、
   
   1/31 700,000円を未成工事支出金として計上する。
   3/31 未成工事支出金から外注費500,000円、材料費200,000円として振替する。
 
 ③【工事完成基準と工事進行基準について】
  ・工事進行基準から工事完成基準に基準を変更した場合は、完成工事高は減少する可能性がありま
   すか?
  ・工事完成基準で経理処理していると、損益が完成するまで見えてこないというデメリットはない
   でしょうか?

 うまく説明できず、申し訳ごさいません。何卒よろしくお願いします。

A 回答 (38件中21~30件)

質問への回答


詳細な係数を示して「こういう考え方は正しいのか教授ください」と関与税理士に尋ねるべき問題です。
ネットでの回答には、畢竟独自の見解をとうとうと述べるだけのケースが見受けられます。
「言いたいことはわかるが、賛同はできかねる」見解を畢竟独自の見解といい、その説を唱えるのがその人ひとりという説です。その道の「師」がおらえない場合に、そうなる可能性があるようです。


「会計基準や法人税法に従おうとしない回答がある」ように私も思います。
かって、自己の税法解釈と国税庁の基本通達とのズレを「国税職員が間違ってる。通達は無効です」と言い切ったり、個人の確定申告において源泉分離課税で徴収されてる所得税を「法人と同様に還付がされる」と回答したり。
法条文の「みなす」の意味を専門用語と知らずに回答して「回答者はみなすという用語の意味を知らないのではないか」と揶揄されたり。

正しいと思うから回答につけるのは良いでしょうが、会計学や税務に関して今後も回答をつけるのでしたら、ご自身が税理士として活動してないのでしたら、「税理士は、、、」という断定で話をなさるのは「私は思い上がってます」と宣伝してるようなもので、読んでるこちらが恥ずかしくなります。

なお、税理士として仕事をする以上は、原価計算知識とか、管理会計知識程度くらい持ってなくてはどうにもなりません。
「希には原価計算知識がない税理士がいる」かもしれません。
それでも「私、原価計算って苦手なんですよ。知らないと言って良い」と謙遜されてるだけのはずです。
税理士試験に合格もしてない一般人天狗より、高度な原価計算知識を持ってないと、元々税理士試験に合格なんてできない話ですよ。
OB税理士には「私は簿記会計学はわからん」という方までおられます。
非常に驚きますが、なんのことはない「かっては職務に必要なので学習したが、簿記だ会計学に何十年も付き合って来たので、知ってますと言えるほどのものではないことを自覚してる」のです。
必要充分な知識があるので「はい、試験免除」という立場になられてます。
難関試験である税理士試験を免除されるというレベルをもってる方は「おれは知ってる」などと口にされないものです。いい気になって「お前、原価計算とか管理会計とか知らないんだろ」なんて言ったら、「こいつバカだな」と思われるだけでしょう。
自己流の中途半端な勉強でお山のてっぺんに登った気になってしまって、現実に難関と言われる国家試験を通過してる(あるいは免除されてる方)方をアホ呼ばわりするって、ほんとうに素人って怖い存在です。

幼稚園児が大人に相撲を仕掛けて、大人が「ああ、君は強いね。負けた負けた」とわざと負けますが。
それでほんとうに大人に勝ったと思い込むってのも幼児性なんでしょう。
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この回答へのお礼

税理士さん直接お聞きしたいのはやまやまです。
それが出来ないので、このサイトを利用しています。
自分の知識がないので、このサイトで勉強してから、社内で検討を依頼して、最終、顧問税理士さんにお伺いしようと思っています。
その点、事情をご理解ください。

お礼日時:2016/02/16 14:48

会計基準や税法の定めを踏まえると、ご質問者さんの事例は、細かなところを除けば、工事進捗率の増加を適切に完成工事原価の計算に反映させている点を含めて、合っています。

基本的なところをきちんと分かっていらっしゃると思います。

また、「工事損失引当金」の計上は、工事進行基準を適用している企業の決算書でしばしば確認できます。この事実は、これらの企業で会計基準に則った処理をきちんとおこなっていることを表していると思います。


それから、税理士さんの名誉のためにひとつコメントすれば、税理士は一般に、依頼を受ける以上は業界特有の経理処理をかなりの程度まで勉強するものです。士業としてのプライドがありますからね。特に原価計算を必要とする業界は広いですから、原価計算をきちんと分かっている税理士さんも多いものです。

そのうえで、例えば工事進行基準のように、実際の適用の場面で高度のテクニックを要する経理処理について専門家として対応するには、会計基準を深く知るなど高度の知識をも要します。


最後に、会計基準や法人税法に従おうとしない回答があることを残念に思います。
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この回答へのお礼

いろいろご指導頂きありがとうございます。
心から感謝いたします。
今後とも、よろしくお願いします。

お礼日時:2016/02/16 14:49

以下、会計基準や税法の根拠をあげながら、もう一度整理してみます。



まず、工事原価総額は、「工事契約において定められた、施工者の義務を果たすための支出の総額」(工事契約に関する会計基準6項(6))であり、工事開始前は工事原価見積額そのものです(会計基準12項)。そのため、お書きの事例でも、工事開始前は工事原価総額と工事原価見積額とは同額になります。この点を誤解なさっているようにも思います。

工事収益総額、工事原価総額、工事進捗率は、いずれも合理的に見積って、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上させます(会計基準14項、法人税法施行令129条3項)。

このうち工事原価総額は、適時・適切に工事原価総額の見積りの見直しをおこなう必要があります。なぜなら、工事原価総額は、工事契約に着手した後も様々な状況の変化により変動することが多いものです。工事原価総額の見積りの信頼性を確保するためには、変動する実態を適切に反映させる必要があります。そのため、適時・適切に工事原価総額の見積りの見直しをする必要があります(会計基準50項、施行令129条3項「現況により」)。

工事進捗率は、施工者の工事履行義務全体のうち、決算日における遂行割合を反映させるように見積ります(会計基準15項)。見直した結果、工事進捗率が変更された場合には、変更が行われた期に、変更の影響額を損益計上させます(会計基準16項、施行令129条3項、130条1項)。

工事が進むにつれ、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高くなる場合、つまりは赤字工事になる可能性が高くなる場合があります。この場合、赤字額を合理的に見積れるときは、その金額のうち既に計上された損益の額を引いた残りの額について「完成工事原価/工事損失引当金」の仕訳を切ります(会計基準19項、法基通2-4-19参照)。将来の損失を見越して、引当金を先回りで計上しておく、ということです。
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あら、ごめんなさい。

私の最初の回答は、完成工事原価と入力したつもりで、間違って完成工事高と入力していましたね。ほかのご回答者さんからのご指摘で気付くことが出来ました。ありがとうございました。お詫びして訂正いたします。

ご質問者さんの事例は、先にもコメントしましたとおり、基本的に合っていると思います。

工事進行基準の計算方法や仕訳は、ネット検索でも複数ヒットします。ざっと確かめましたところ、いずれも会計基準に則った説明になっていました。分かりやすいと感じたものをひとつ、ご参考に出してみます。ご質問者さんも探してみてはいかがでしょう。
http://仕訳.net/?p=8079
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No.3です。



回答の一部に誤りがあったので訂正します。

「・・税理士試験の科目に・・・工業簿記は含まれていません。」は誤りでした。

「・・税理士試験の科目に・・・”原価計算”は含まれていません。」に訂正します。
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>毎月の工事原価は〇/1~〇/末のまでの納品書を元に毎月月末に未成工事支出金を工事原価に振替するのでよろしいのでしょうか?



例えば、12月の工事原価は、労務者派遣や建築資材を受け入れた日(12月の納入日)の日付で、仕訳計上します。


納品書、あるいは社内伝票に基づいて、

12/22
〔借方〕未成工事支出金130,000/〔貸方〕工事未払金130,000
【摘要欄】労務者派遣、外注費

12/23
〔借方〕未成工事支出金70,000/〔貸方〕工事未払金70,000
【摘要欄】生コン1t、材料費

月末に、一斉に振替える

12/31
〔借方〕完成工事原価 200,000/〔貸方〕未成工事支出金130,000
〔借方〕…………{空欄}………/〔貸方〕未成工事支出金70,000

そして、工事原価に対応する工事高を計上する。

12/31
〔借方〕工事未収金 300,000/〔貸方〕完成工事高 300,000


以降、同じ仕訳の繰り返しでOKです。工事が順調であれば、3月末には、すべての売上と原価の計上が終了します。

むろん、工事の途中で工事原価が当初見積よりも増加すれば、最後の工事原価に対応する工事高が存在しないことになりますが、それはやむを得ません。売上なしで経費だけを計上するほかありません。

ところで、工事原価が当初見積よりも増加した場合の対処についてですが、予算管理(=利益管理)の目的で工事進行基準を採用したのですから、見積工事原価の数字を変更して工事進捗率を算出してはならないと、私は考えます。途中で計算式を変更したのでは、予算管理の意味を失うからです。

原価実績が原価予算からオーバーしたのであれば、オーバーのままで表示する方が良い。原価オーバーの事実を工事現場の所長や経営陣に常に意識させることが必要なのです。見積工事原価の数字を変更すると原価オーバーの事実が隠れてしまう恐れがあります。
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総務という立場なので税理士に直接聞けないとのことですが、それは「遠慮しすぎ」です。


税理士は貴社の経理部門の顧問ではなく会社の顧問なのですから、尋ねれば良いのです。
経理の上長に「税理士にちょっと教えてもらってよろしいか」程度の許可がいるでしょう。
税理士自身は顧問先からの質問に答えるのは厭わないはずです。

ひとつの会計基準を採用するようにと指示をするのはそれなりに理由があってすることです。
それも税理士として責任をもっての発言です。

回答中、どうしたものか思い上がって「税理士の助言など無視しましょう」というのがあるようです。
それで、そういう人が貴社の経理について責任をとってくれるというなら良いですが、どこの誰かもわからない人が責任を取るもへったくれもないでしょう。


ここではどこの誰が書き込みをしてるのか不明なので個別に糾弾をされることがない安心感から、誤回答もつくでしょうし、その誤回答がひとり歩きしてしまうのを防ぐために訂正を入れる方もおられるでしょう。
本質問への回答分中、下記のものがありますが、日本全国の税理士にあってテストをされた上での結論なのでしょうか。
日商簿記2級のうち商業簿記のレベルでは税理士試験の簿記論も財務諸表論も合格などいたしませんよ。
HINODE22様が実際に税理士試験に合格しておられるというなら、あえてなにも申しませんが、あまりに僭越で税理士業をされてる方を侮辱する一文です。
税理士試験の会計科目には原価計算はありませんが、大学等で原価計算論を履修してるとか、簿記2級(工業簿記がある)は当然、日商1級合格者だっているのです。
受験には必要なくても、税理士業務にとって原価計算は必修知識です。
「あたり前に知ってるだろうから、試験などしない」ということかもしれません。
税理士の多くは原価計算を知らないなどと、偉そうなことを言わないでください。
中には「僕は原価計算って苦手分野なんだよ」という方はおられるかもしれませんが、知らないってことはないです。
この一文を書かれた人は「いやあ、実は僕は簿記は苦手でして」という税理士がいたら「簿記を知らなくても税理士やってる人がいる」と言い切り、「俺の知識の方が確実だ。税理士の言うことなど無視しろ」と言い出すのでしょうね。

少しばかり勉強されて知識がついたからと調子に乗りすぎておられませんでしょうか。
こういう人を天狗になってるというのでしょう。

ネット発言は「どこの誰がしてるのかわからないんだから、何をいって誰に迷惑かけて、嫌な思いをさせても無関係だ」と思ってるのでなければ、撤回しておくべきとかんがえますよ。


[税理士の多くは原価計算を知りません。税理士試験の科目に簿記はありますが、工業簿記は含まれていません。ですから、多くは簿記三級の力、良くても簿記二級のうちの商業簿記だけ、というのが税理士の会計知識です。]
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質問者へ



簿記の基礎さえご存知でない回答者がいるようです

質問者も我慢強いですね。ウソを書く回答者と長々とお付き合いをするとは!

No.2の回答文のうち、次の仕訳は明らかなウソです。質問者も建設業経理士2級の資格があるのなら、間違いに気付いているはずですが・・・


>1/31に70万円を未成工事支出金に計上し、決算仕訳でこれを完成工事高に振り替えます。

こんなアホな仕訳があるものですか。計上した原価(費用)を売上に振り替える、ですって??
会計として意味不明。

だから、

>3/31 完成工事高/未成工事支出金 70万

これもウソ。

>1/31 完成工事高/現金預金 70万

これはどういう意味の仕訳ですか?
完成工事高が借方にあって現金預金が貸方にあるとは?
工事に失敗したから客に現金を払った、または返したということ??
笑ってしまいます。

>引渡時 完成工事高/未成工事支出金 70万

これも間違い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は一体だれの回答を信じればよいでのでしょうか?下記の事例でご指導お願いします。
【事例】工事請負金額総額 3,000,000円 工事原価見積額 2,000,000円  工事原価総額  2,200,000円 12月着工。 3月末日完成予定 12月末日 工事原価 200,000円だとすると 200,000円 ÷2,000,000円×100=10 だから工事進捗は10%  完成工事高 3,000,000円×10%=300,000円
1月末日 工事原価の累計 800,000円だとすると 800,000円 ÷2,000,000円×100=40 だから工事進捗は40% 工事原価 600,000円
完成工事高の累計 3,000,000円×40%=1,200,000円 完成工事高 1,200,000円-300,000円=900,000円
2月末日 工事原価の累計  1,800,000円 で工事原価見積額が2,20,000円に増加したとすると 1,800,000円 ÷2,20,000円×100=81.8 だから工事進 81.8% 工事原価 1,000,000円
完成工事高の累計 3,000,000円×82%(便宜上この数値で計算)=2,460,000円 完成工事高 2,460,000円-1,200,000円=1,260,000円
  3月末日 工事原価の累計  2,20,000円だとすると 2,200,000円 ÷2,200,000円×100=100 だから工事進捗は100% 工事原価 400,000円
  完成工事高の累計   3,000,000円×100%=3,000,000円 完成工事高 3,000,000円-2,460,000円=540,000 もし、これで、理解できたとすれば、12月末日の実際の仕訳は、〔借方〕未成工事支出金 200,000/〔貸方〕工事未払金 200,000 〔借方〕完成工事原価 200,000/〔貸方〕未成工事支出金 200,000 〔借方〕工事未収金 300,000/〔貸方〕完成工事高 300,000 以降同じ仕訳の繰り返しでよいのでしょうか?
  毎月の工事原価は〇/1~〇/末のまでの納品書を元に毎月月末に未成工事支出金を工事原価に振替するのでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2016/02/15 11:42

分かりにくかったのと、一部間違ってしまった(ごめんなさい)のとで、少し追記いたします。



フェーズごとに区切るやり方を工事進行基準の例に出しているご回答があるようですが、フェーズごとに区切るやり方それ自体は、工事進行基準の表れではありません。各フェーズごとに工事完成基準か工事進行基準かを選択適用することになります。

フェーズごとに区切る場合でも、各フェーズで工事進行基準を適用することは出来ます。このフェーズは工事完成基準、このフェーズは工事進行基準といった使い分けも可能です。もちろん、すべてのフェーズで工事完成基準を適用することも出来ますし、すべてのフェーズで工事進行基準を適用することも出来ます。

そのうえで、工事進行基準を適用するフェーズでは、会計基準に則り、それぞれ見積りの工事原価総額の定期的な見直しやそれに応じた工事進捗率の改定がおこなわれます。
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工事請負金額総額3,000,000円の事例については、基本的にそのご理解で合っていると思います。

仕訳も、月次決算をおこなっているのでしたら、合っていると思います。

細かな点で、「工事原価見積額 2,000,000円  工事原価総額  2,200,000円 12月着工」とあるのは、タイプミスかもしれませんが念のためコメントすると、当初の工事原価見積額が2,000,000円でしたら、その時点での工事原価総額も同額になります。

もうひとつ、3月末日は、2,200,000円 ÷2,200,000円×100=100だから工事進捗率を100%と考えるのではなく、工事が完成したから工事原価総額と今までの完成工事原価の総額とが等しくなり工事進捗率が100%になる、と考えてください。


税理士の話の趣旨は分かりませんが、工事進行基準を適用すると、会計・税務ともに工事完成基準適用下に比べて事務処理を含む処理が煩雑になります。工事完成基準にするよう言ってきたのは、会社の処理能力を考えてのことかもしれませんし、税理士自身の事情によるのかもしれません(処理し切れない・処理できる知識経験に乏しい・面倒など)。

ご参考に、工事進行基準の適用については、会計と税務との差異が小さく、税務調整を必要とする場面も少なくなっています。そうすると、税務調整を嫌がってのことではないとも思います。

なお、長期の工事を複数抱える企業にとっては、工事進行基準のほうがよりメリットが大きいものです。
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