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ライセンスの使用料を売上として計上するポイントを教えてください!契約期間が例えば5年だったとして、お金は一括して前払いされたとします。当社としては、データをハードディスクにおさめて、それを納品し、先方の検収を受けた後は、何も更新作業等の作業負担は負いません。そのような場合、通常の商品を販売するときのように、検収済みの日をもって売上計上をして良いように思えます。でも、使用期間が5年となっている場合は月割り(期割り?)をすべきなのでしょうか??期間が1年内であれば月割りでなく一括してあげていいのでしょうか??これは会社で独自にルールを定めてよいものなのか、それとも基準に則って計上すべき取引であるのか、分かりません。
どのように考えたらいいのでしょうか???

A 回答 (4件)

TERuuuuu様



突然すみません。
この後売上の処理はどうなりましたか?
教えてください!!
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こういうときは担当会計士に事前に確認するのが一番確実です



それはさておき、ソフトウェア収益会計で
ライセンス販売はユーザーが利用可能となった時点で成果物の提供が完了している
となっていますんでこれを盾にすればいいんではないでしょうか

個人的に中途解約に関しては解約率にも寄りますが
引当処理でいい気がします。。。
受注制作の買戻し条項付契約なら話は別ですが
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この回答へのお礼

そうですね、事前に相談してみます。
ただ、こちらの考えも何もなしに相談はしかねるな、と思って…。
個人的に、ソフトウェア会計をよく勉強してみようと思いました。

中途解約については引当処理でもいい、という考えもありなんですね!
解約条項が明確であっても、解約率がそんなに高くなければ一括処理・引当をつむ、という方法もあるということですね。
とても参考になりました。

回答、ありがとうございました!!

お礼日時:2007/09/21 23:13

期間のあるライセンスの使用許諾は「期間を定めた役務提供契約」ですから、中途解約条件等に関わらず、役務提供期間に応じて売上を計上する(前受金から売上へ順次振り替える)のが良いのではないでしょうか。



なお、複数年契約であれば、月割りが良いように思います。
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この回答へのお礼

やはり期間按分すべきなんでしょうか…。
複数年契約ということであっても、当社はデータを納めてしまえば後は何も作業の負担がなく、他の物品の納品と同じように思えます。
例えば、継続的にサービスを提供するような場合は時間基準によって売上計上すべきというのはわかります。でも、この場合、すでに納品は完了しているので、「契約期間が何年か」ということに依存した売上計上という考え方が何となく不自然に思えるんです…。何を根拠に「期間按分」することが必要なのでしょうか…???期間が長いから、というだけでしょうか…???最終的に売上げを按分するかどうかを契約期間だけで決めてしまっていいのでしょうか…????

すみません、回答ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/09/21 06:36

ライセンスを途中で解約することは可能なのでしょうか。

また、中途解約した場合に、残りの期間分を返還する契約になっているのでしょうか。
途中で解約することができ、かつその場合に残りの期間分の使用料を返還することになっているのなら、その残りの期間分の使用料の計算方法(日割か月割か年割か)に応じて、日割か月割か年割で計上することになるでしょう。
中途解約が認められなかったり、中途解約しても返金しないのであれば、引渡し時に一括計上することになると思われます。
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この回答へのお礼

そうか!!中途解約という考え方があるんですね!!
全然気づきませんでした。

私も引渡し時に一括計上と思ってはいるんですが…。
どうしても期間が複数年に及んでいることがネックとなっています。祈願が複数年でも一括計上できる根拠はあるのでしょうか??会計士の先生から突っ込まれたとき、どう対応したらいいのでしょうか???

もしよければ教えてください。
よろしくお願いします。
回答、ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/09/21 06:40

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