A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
年末調整されているサラリーマンであれば確定申告は不要です。
ですが、それ以外では(ある程度以上の所得があれば)確定申告しなければならない場合と、しなくても税務署などからお叱りを受けない場合があります。源泉徴収というのは、報酬や賃金などを受け取るときに、あらかじめ先取りされた税金です。でも、税金というのは1年間稼いだ合計所得に対して税率などが違いますので、先取り税金額はいい加減な見込みになっており、取られ過ぎがよくあるんです。こんなときは確定申告して税額を正しく出すと、源泉徴収で納め過ぎた税金が還付金として戻ってきます(私の場合は確定申告して百万円近く還付金を受け取ったことがあります)。でも、これを放置しても、税務署からは何も言ってこないことが多いんです。それは確定申告しなくて損するのは、あなただからです。
ですが、逆の場合もあります。源泉徴収では納税不足であって、追加納税しないと正しく納税できないこともあるわけで、このときは確定申告が必要です。放置すると滞納になり、税金が割増しになります。
No.6
- 回答日時:
「源泉徴収されているのであれば、確定申告はしても、しなくてもいい」
などと言う規定は税法にはありません。
わずかですが、ネット情報などで誤った話が「あたかも正しいこと」かのように広まり、ご質問者のように「本当なのか?」という質問になってきます。
源泉徴収される収入の代表は「給与」です。弁護士や司法書士などが受け取る「報酬」も所得税の源泉徴収対照です。
源泉徴収されている方が確定申告書を作ってみると「天引きされてる所得税が還付される」ケースが多いのです。
その理由として、給与所得者では年末調整を受けられるので、その時点で納税すべき所得税は源泉徴収制度によって納税されてるので、医療費控除や寄付金控除など年末調整で受けられない所得控除を受けることで「還付金が出る申告書」にどうしてもなることと、給与でない報酬の場合には10,21%所得税が源泉徴収されるので、実際に負担すべき所得税が「課税所得の5%で良い人」などは、源泉徴収された所得税が還付される申告書になるからです。
そして「源泉徴収されていれば確定申告書の提出はいらない」という話の最もらしく聞こえる原因として「還付申告書は税務署に提出する義務がない」事です。
これは「申告すれば還付金が貰えるけど、いらない!」という人を国税当局は「いらないんですか。そうですか」とほかっているだけだからです。
現実の話としては「ホステス報酬」をもらってる人の多くが「確定申告をしないけど、税務署がなにも言ってこない」方になります。
昼間OLで働いていて、夜バイトで「ホステス報酬をもらってる」という方は、法的には報酬を受け取る際に10,21%所得税を源泉徴収されてます。
「昼間のお給料」+「ホステス報酬」で確定申告義務が発生しそうですが、実際に申告書を作成してみると「還付」になるケースが多いのです(※)。
確定申告書の提出をして還付金を貰えるのはいいけど、住民税が増えてしまうので、確定申告しないという選択をされる方もいます。
ここで「住民税の申告義務はある」ことに注意です。
しかし、地方税当局は所得の把握と課税について調査権限と課税権限があるにかかわらず「そのあたりは、お国である税務署にまるなげしてます。市職員が所得捕捉調査など実はしておりません」が実体です。
そういう地方税当局の職務怠慢もあり「源泉徴収されていれば確定申告しなくてもいい」という文が「まったく正しいもの」として独り歩きしてしまってます。
法的に正確に言えば「源泉徴収されていれば確定申告はしなくて良い」は、言葉不足であるので間違ってます。
※
スナックやクラブなど「夜のお店」が税務調査対象になった際に、そこの勤めてる昼間OLという方に対して「ここの報酬を加えた確定申告書の提出を何が何でもするように」と指導されることは、実は稀です。
仮に10人のホステスさんに確定申告をさせると、10,21%源泉徴収されてることとして作成できますので、所得税の還付になってしまうケースが5割以上なのです。
調査担当者は「おいおい、調査先のホステスに、確定申告書の提出をさせたのは良いが、半分以上、還付申告だぞ」と上司からイヤミを言われることになります。
追徴金が出るので税務署員としては「やるべきことをしてる」のですが、調査に費やす時間などから考えると「半分以上が還付申告」という状態ですと「そんな調査は早く切り上げて、他の事案をやれ」と言われるのです。
No.5
- 回答日時:
源泉徴収されているのであれば、確定申告はしても、しなくてもいいです。
ただ、年末調整が済んでいない場合には、申告することによって、源泉税の還付を受けられることがあるので、申告する権利はありますが、義務ではありません。
No.4
- 回答日時:
しなくてもいいと言われて喜んでしない人はお金もちです。
高額収入者(普通クラスの独身では入りません)です。たいていの凡人のサラリーマンは確定申告をすることでまで戻ってきます。たまにしなくてもいいといわれているのに
する方が損したとわめいていますが、お金持ちなので社会に還元するのは当然のことです。
そんな身分になってみたいってのが本音ですね。
逆に、確定申告しない方の気持ちがわかりません。
面倒だとか何やかやいいながらお金持ちなんでしょうね。
うらやましすぎですね。
No.3
- 回答日時:
給与所得者であれば、年末調整(所得税の精算)もされるので、原則、確定申告の必要ありません。
なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています(合計年収150万円以下を除く)。

No.2
- 回答日時:
源泉徴収と確定申告は別です。
会社が全部対応してくれているかどうかがはっきりするのは、給与から住民税が引かれていれば
何もしなくていいです。
そうでない場合は、自分で源泉徴収票を添付して確定申告をするのです。
住民税も給与からひいているか不明なら、会社にきいてみてください。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収してあげば…
あげれば?
それとも、あれば?
ご質問文は標準語で書きましょうね。
まあいずれにしても、源泉徴収とは所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
狩りの成果は往々にして皮算用どおりにはならないですから、過不足の精算が必要です。
この精算のことをサラリーマンなら「年末調整」と言います。
年末調整を受けていれば、原則として確定申告は必要ありませんが、年末調整などなければ確定申告は避けられません。
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