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初めまして、建設業の者です。
仕事の代金支払いに、ついての質問、お願いします。
自分は、元請けAです。下請けB、孫請Cと現場に入っています。
先日、孫請から、下請けBが、仕事の代金を払ってくれないねで、直接支払いして欲しいとの、連絡が来ました。

元請け→孫請に直接支払い

理由は、下請けBが、孫請Cに暴行をして、警察が介入、示談になりました。
この事があり、下請けBが、支払いしてくれないかも?

との事でした。建設業法で 元請けから、孫請に直接支払いしても、良いとあった気がします。

孫請Cに支払いした後、下請けBから、請求が、来た場合、問題になりますか?

下手な文章で、すいません。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

建設業法41条2項によりできると思いますが、A社がB社に代わって「立て替えた」ということなので、Bから請求が来た場合は、その差し引き相殺分を支払えばいいと思います。


ですがそもそも、C社からそのような申し立てがなかったら分からなかったのですから、B社は「C社には金を払わない」、「でもA社には請求する」となって、詐欺、横領になりますね。
このままB社から何も言ってこなくて請求だけしてきたら、その旨を伝えて切った方がいいかも知れませんね。
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この回答へのお礼

大変参考に成りました!ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/04 00:05

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