プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは
アパート経営と管理についてのトラブルになります。
避難階段を作らなければならなっかったアパートであるにもかかわらず、
避難階段を取り付けないまま経営と管理を何年にもわたって続けた場合はどのような責任が問われるのでしょうか?刑事責任と民事責任の両方について知りたいです。
アパートの住人たちが何も知らない事をいいことに25年の長きにわたって家賃を取り続けていたわけです。このような問題を一番リスク小さく収める方法があればその方法についてお聞きしたいのです。
質問を整理しますと、
1、刑事責任と民事責任はどうなるのか?
2、この問題を一番穏便に解決する方法はあるのか?あるとすればどのような方法であるのか?
この二つになります。
なにとぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

建築法や消防法で避難階段が必要な物件は


そもそも建物施工許可おりませんしこれを認め国の責任もある。

まずは人命第一 

危険なので全員退去されてください。
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建築基準法違反だけど 前の方の回答のように 非常階段なしで建築許可を出した役所にも問題があり、告発できないだろう。


民事でも 損害が発生していない以上 損害賠償は認められないし、非常階段がないことを承知のうえで入居したなら どうしようもないわな
危ないと思うなら さっさと退去しよう
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>避難階段を作らなければならなっかったアパートであるにもかかわらず、



何故、断言できるのですか ?
仮に、違法建築だとしても監督庁の勧告等要件が必要なので、築25年が経過していることなどから、少なくても建築基準法で定められている罰則の責任追求は難しいと考えられます。
当然のこと、本件では刑事的な犯罪ではないので、刑事責任は問えません。
民事事件としても、そのことによって、損害が発生したことの立証が困難なので、事実上の損害賠償請求は甚だ無理があります。
なお「弁護士さん|教えてください。」と云うタイトルですが、この程度では弁護士の出番ではないです。
避難階段と家賃との因果関係がないので。
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避難階段を作らなかったことが具体的に賃借人に具体的にどのような危険を及ぼしていたかが問題です。



「避難階段がないために、火災になったらどうしようとビクビクして夜も眠れなかった」というなら損害賠償の対象になるかもしれませんが、指摘した人はいるのでしょうか?

また具体的に避難階段が無いことによって賃借人が不利益を受けてきたでしょうか?多分まったく不利益を受けてない、と思います。

したがって、現在の段階で民事的に管理者が賃借人に払うべき損害賠償は存在しません。まあ、賃料をもらっているにも関わらず管理不行き届きということですから、毎月の賃料の0.001%ぐらいを入居した年齢分返せばいいのではないでしょうか。その程度のことだと思います。

また刑事責任は具体的な犯罪行為がありませんので現時点では立件されません。

ただし、火災があった場合は別です。火災時に避難階段がないことによって、逃げ遅れ、負傷したとか死亡したということがあれば、十分に賠償の対象になります。

刑事罰もありますが、これは消防法とのからみになるのでどの程度の罰になるかはなんともいえません。
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