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万引きは窃盗か詐欺罪、事後強盗で起訴される場合が多い

警官に抵抗し 強盗傷害と公務執行妨害のケースもあり、この場合はほとんど実刑

値札張り替えて駆けつけた警官に抵抗は強盗と詐欺と公務執行妨害の観念的競合でしょうか。

詐欺を犯した犯人がとはないから気になりました。

だとしたら値札張り替え 警官に抵抗は窃盗のあと警官に抵抗より軽くなる。

質問者からの補足コメント

  • 理論上はそうだが、法律上の盲点を突いた悪質な犯行として厳しい量刑が

    ダイエーの有価証券偽造 同行使、公務執行妨害 傷害 被告事件の判例から考えたら

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/07 10:24

A 回答 (2件)

罪状が増えるだけで、どっちが重いとかにはなりません。



程度次第です。

罪状が増えれば、基本的に更に重くなります。
一番重い罪を裁くのは交通違反くらいなものです。
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値札張り替えて駆けつけた警官に抵抗は強盗と


詐欺と公務執行妨害の観念的競合でしょうか。
    ↑
1,値札張り替えが、詐取の手段として行われた
 のであれば、その時点で、詐欺の未遂になります。

2,警官への抵抗が、暴行、脅迫であれば
 公務執行妨害罪が成立します。

3,その暴行脅迫の程度が、反抗を抑圧する程度の
 ものであっても事後強盗は成立しません。
 事後強盗は窃盗犯が侵して、初めて成立する
 犯罪でアリ、詐欺では成立しません。


従って、詐欺未遂と公務執行妨害罪の観念的競合
になります。


値札張り替え 警官に抵抗は窃盗のあと警官に抵抗より軽くなる。
   ↑
そういうことになります。
この回答への補足あり
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