プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

保険証をつりたい…
お恥ずかしい話なのですが4年前に会社を辞めてから保険に入っていません。
こう言う事は疎くてどうしていいか分からなく
4年間放置してしまいました。さすがにそれではダメだと思い保険証を作りたいのですか、そのためには資格喪失証明書がないとダメだと知り合いから聞いたので勤めていた会社に問い合わせたのですがどうやらその会社が今はないみたいで連絡がつかなくどうしていいかわかりません。
資格喪失証明書がなくても保険証を作る事は出来ないのですか?

A 回答 (4件)

資格喪失証明書はいらないという回答がありますが


本来なら社保の資格喪失による国保加入手続に
健康保険資格喪失証明書は「必須」です。
これがないといつ国保の資格を付けたらいいのか分かりません。

今回、前職の会社と連絡がつかないとありますので
前に加入していた健康保険組合に証明書を出してもらって下さい。
加入していたのが会社独自の健康保険組合ならばその健康保険組合に連絡。
加入していたのが「協会けんぽ」ならば
お近くの年金事務所の協会けんぽの窓口で証明書を発行してもらうことです。
資格喪失がもう4年も前なのですから、証明書はもらえるはずですが。

どこの健康保険に入っていたのか分からないとか
いつ資格を喪失したのか分からないというのであれば
一度役所の国保窓口でご相談されるといいでしょう。
場合によっては手続をする日の少なくとも2年前以上まで遡って
資格を付けますが、この場合は必ず資格喪失証明書を提出出来ない理由を文面で提出していただきます。
また、保険料も2年以上前まで遡って納めていただくこととなります。
資格を付けるのに遡れる年数や保険料を遡る年数は
地域によって違いがありますが、いずれも2年以上は確実に遡ります。
加えて、質問者さんのようなケースについての手続方法についても
地域によって方法に違いがあることもあり得ます。
お住まいの地域はどうなのか、確認されるといいでしょう。

ちなみに、他回答にある任意継続ですが
前の健康保険の資格を喪失してから20日以内の手続が必須です。
資格喪失してから4年も経った現状では加入は無理です。
    • good
    • 0

退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。

詳細は全国健康保険協会に問い合わせてください。
    • good
    • 0

国民健康保険に、未納なんて聞いたことありません。


未納は国民年金です。
    • good
    • 0

資格喪失証明書なんて要りません



市役所に行って、国民健康保険に入りたいと言えばいいだけです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えして頂きありがとうございます。
4年間支払ってない国民保険料?は取られますよね?

お礼日時:2016/03/07 05:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!