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俳優の根津甚八さんが事故をおこしてしまいましたが、被害者が飛び出してきて死亡してしまった場合でも、運転していた者は交通刑務所へ行かなければならないのでしょうか?
例えば防ぎ様のない事故で、急に飛び出してこられた場合なども、死亡させてしまったら刑務所行きになってしまうのですか?
それとも防ぎ様のなかったものであれば逮捕だけで済むのでしょうか。

A 回答 (3件)

http://homepage2.nifty.com/hk-higaisha/main/touk …
加害者に全く過失がない場合は罰金刑になることが多いようです。余程酒酔い運転などの重大な過失がないと懲役刑にはならないのが現状のようです。

http://www.osoushiki-plaza.com/institut/dw/19970 …
防ぎようの無い事故であったとしても、被害者の救護を怠ったりその場から逃げたり酒酔い運転だったり、とすると過失があったとされて罪が重くなっていきます。

http://www.edinet.ne.jp/~gakuchi/drinker.html
過失が低く前歴も無いとなると懲役刑に執行猶予がついて即刑務所行きということにはあまりならないようです。
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他サイトからの引用です。



「現在、日本の道路交通法は、他の先進諸国と比べて極めて甘く、被害者を交通事故死させても飲酒運転でもない限り、交通刑務所にも入らなくていいのだそうです。」

今回の場合、過失はあるものの悪質ではないので(飲酒していたり、逃げたりはしていない)刑務所へ行く事はないと思います。

防ぎようのない事故でも運転者の過失がゼロと判断される事故はないと思います(あるとすれば停止中に追突された場合など)。人が飛び出す恐れのあるところですぐに止まれないスピードで走る事は過失と判断されます。
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前方不注意になるでしょうねぇ。

。。
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