
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
実際の詳しい状況が掴みにくいので、お答えしにくいのですが、理屈で言うと、修理代はYumicyannが支払わなければなりません。
民法第709条(不法行為)では、損害賠償について規定されています。
故意又は過失で人に損害を与えた場合、損害賠償をしなければならないということになっています。ここで、故意ではないでしょうが、過失で「備品」を壊してしまった場合、それが普通の人が普通に注意していて壊れるものかどうかが問題になります。
「ガラス系なのでうっかりぶつけてしまえば割れてしまいますが」ということは、それなりに注意を払う必要があると認識していたわけですよね?
で、「ガラス系」についての普通の注意を払っていても壊れた場合は、損害を賠償しなくてもいいわけですが、そうでない場合は損害賠償しなくてはなりません。
ちなみに、「絶対必要な備品ではないとは思うのですが」というのは損害賠償を免れる理由にはなりません。
また、「急須とかうっかり落として割ったら新しいのって経費で買いますよね?」といっても、理屈の上では、損害賠償の対象になることは大いにあり得ることです(多くの場合、消耗品ということで、新しいものに買い替えることだけ)。
蛇足ながら、「経費」というのは、(ここでは)会社の財産です。降ってわくお金ではありませんよ。これも、立派な「人のお金」(法人の財産)です。
No.4
- 回答日時:
yomicyannさんの上司さんはとてもシビアなかたですね。
それか、yomicyannさんの『会社のものは経費で落とすものだ!』という心構えが気に入らなかったのでは? 私の場合飲食店で状況は違うと思いますが、お店の備品(必ず必要なものです)を1万円相当にあたるのですが・・割っちゃいました。みんなは『会社のものなのだから、新しいのを買ってもらえばいい』と言いましたが、私は自分が壊した責任感から責任者に断りの電話を入れ『弁償したい』と伝えました。その方が何の気負いもなく後々仕事ができるでしょう。でも、普段とても厳しい責任者ですが、この時は『悪いと思ったら仕事で返してくれたらいいんだよ』と言ってくれました。yomicyannさんの心構えひとつでこれからの状況が全然かわってくると思います。よく考えて決めてくださいね。No.3
- 回答日時:
あなたの過失で会社の備品を壊したのですから、当然、弁償の義務はあります。
しかし、損害はあくまで時価です。新品価額ではありません。なお、あなたの承諾なくして、給料から勝手に控除することは禁止されています。No.2
- 回答日時:
この件は、私は法律論争になじまない性質のものだと思います。
たとえば法律上の争いになって、あなたが勝った(つまり賠償責任がないということになった)として、あなたは、職場で居心地良く働けるでしょうか?これは、法律上の問題というよりも、あなたと上司の人間関係の問題なのではないでしょうか。
公金を500円ごまかしてコーヒーを飲んだだけでも懲戒解雇の対象となる場合はあるでしょうし、相場での資金運用に失敗して会社に5000万円損失を与えても、働き続けているケースもあるでしょう。
会社での過失をすべて法律上の議論で解決するというのは、現在の日本社会ではなじまない方法だと考えますがいかがでしょうか。
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