

検閲とは、
①行政権が
②思想内容を
③事前に規制
することだと理解しています。岐阜県青少年保護育成条例事件は、この①②③の全てに該当し、検閲に当たるのではないかと思うのですが、判例では検閲には当たらないとなっていました。
こちらのURL
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
も参照してみたのですが、よくわからなかったので、なぜ岐阜県青少年保護育成条例事件は検閲に当たらないのかどなたか解説してくださると助かります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まあそもそも最高裁判例の採用する検閲の定義もご存じでない人に判例読めってのもハードルが高い話だと思うんだけどね。
さて、結論を極簡単に言いますと、検閲の定義が間違っているから解らないだけです。
最高裁判例の採用する検閲の定義は、
(1)行政権が主体となって、
(2)思想内容等の表現物を対象とし、
(3)その全部又は一部の発表の禁止を目的として、
(4)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
(5)発表前にその内容を審査した上、
(6)不適当と認めるものの発表を禁止すること
を、その特質として備えるもの
です(最大判昭和59年12月12日http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/ …)。
そして、くだんの条例は、
(3)「発表の禁止を目的」としていない
(4)「網羅的一般的」ではない
(5)「発表前」ではない
(6)「発表を禁止する」のではない
ので、検閲には当たりません。
それだけです。
なお、くだんの判決全文は、裁判所のサイトに掲載されています。興味があったら一読を。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/ …
この判決文中の補足意見で伊藤裁判官は次のように述べています。
「すでに発表された図書を対象とするものであり、少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、右のように定義された「検閲」に当たるということはできな
い」
特に「発表前」と「網羅的一般的」の部分に言及していますね。なお、「発表前」に規制しないのは「発表の禁止を目的」としていないということだし、当然「発表を禁止する」ものでもないに決まってます。…この条例を「事前に規制する」とか寝言言ってるあほうがいますな。「すでに発表された」って言ってるのにどこが「事前」なんだろうね?当人こそ「分かるまで繰り返し読」むべきだよね。
DigitalLifeAllStarsさん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、検閲の定義は私が考えていたよりもっと細かく設定されているんですね。
発表前の規制ではなく、成人にはその本を入手する道が開かれているから検閲には当たらないということで納得ができました。ご回答本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
裁判官伊藤正己の補足意見は、次の通りですので、分かるまで繰り返し読んでください。
■裁判官伊藤正己の補足意
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.h …
▲
超簡単に解説すると、事前に規制するのが今回の条例であって、生産したあとで禁止にするのが検閲です。
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