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合同会社を設立時に法人の銀行口座を2行を開設しましたが、
2行のうち1行の銀行(口座)は、まったく使用していません。
この使用していない口座を個人の貯蓄用などとして使うことは問題でしょうか?

A 回答 (2件)

個人口座であれば利息にたいする所得税、住民税等は源泉分離課税です、法人口座での法人税、法人住民税は総合課税です。


場合によっては脱税になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
使わないことにします。

お礼日時:2016/04/01 15:58

法人は、法的に人としての権利や義務を負ってます。

法が認めた人。
ダメです。
もし、法人が万一あったりしたら、その口座も差押えられますよ。
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この回答へのお礼

了解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/01 13:08

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