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年金を五年しか、払ってません…それでも年金もらえますか?

A 回答 (10件)

色々救済の話も出てますが、さすがに5年ではもらえません。

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ほとんどもらえません、


しかし、あなたは賢い人生を選んでいます。
年金制度は、ほぼ確実に事実上の崩壊をします。
自分で貯金や株をためておくほうが得策です。

自分が納めたお金が貯蓄として自分に戻ってくるのでなく、自分が納めたお金が今現在のお年寄りに配られる。
根本的におかしい制度です。
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未納であれば、支払われません。


免除であれば、支払われる可能性はあります。
その差は大きいです。
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#3の補足


厚生年金の場合、5年でも、その後国民年金に切り替えれば、将来は合算されます。
但し、国民年金も、未納ではもらえませんが、免除申請が通っていれば、それは適用期間に加算される場合もあります。将来的には減額されますが、過去に遡り、一定期間であれば、一括払い込むことも可能です。そうすれば、未納を解消することもできます。
その結果は、大きく違います。その差はとても大きいです。さらに、国民年金には負荷年金等もあります。ですから、それも加えれば、ある程度は補えます。
また、将来、他の厚生年金を受けた場合には、それと合算もできます。納めていれば、5年だけでも、無駄にはなりません。
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「年金を五年しか、払ってません…それでも年金もらえますか?」・・・・・貰えます


但し、全額支払っている場合よりはかなり少額ですが。
それよりも将来年金額が目減りしますので、何らかの方法で将来の資金を蓄えることをお勧めします。
例えば、預貯金、株式投資、金の購入などなど
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年金受給資格があればそれで老後生活できるわけではありません。

いい例が、この事件。

数年前に、新幹線内で他人を巻き添えにして焼身自殺をした70才のおじさん。年金受給者でしたが、それで生活できないので直前まで仕事をやっていたとか、普通、年金が少なければ、それなりに出費を抑えるものだが、それをせずにやりたい放題の生活をしていたんだから誰も同情すらしなかった。酒が好きでなじみの飲み屋に通っていたし、そのうえ、パチンコ競輪競馬好き。自殺した当日も競輪場からの帰りだったそうだ。
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年金の支給要件は以下のとおりです。



支給要件
★保険料納付済期間と保険料免除期間の
合計が25年以上であること。

厚生年金の支給用件は上記に加えて、
厚生年金保険の被保険者期間が
1ヶ月以上あること。

となっています。

消費税増税とともに上記25年の条件が
10年になり、現在条件を満たしていない
人も受給できるようになる予定です。

5年では無理ですね。

なお、障害年金、遺族年金は納付状況により、
支給可能なケースがあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

いかがでしょうか?
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簡単にもらえないとか、もらえるとかは断言できません。



老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間(★)とを通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。(年金機構HPより)

つまり
納付済み期間+免除期間+カラ期間(合算対象期間)>25年以上

質問では、納付済み期間=5年とのことですが、免除期間はあるのかないのか、
また、カラ期間とよばれる期間はあるのかは全く不明です。
つまり、支払い5年だからといって、単純にもらえる・もらえないの判定はできません。そうした判定は誤りです。

カラ期間とは、いくつもありますが、代表的なものは、
①61/4以前の 厚生年金被保険者などの配偶者であった期間
②H3/4以前の20才以降の学生期間(大学在学など)
であり、こうした期間は、年金を払っていなくても期間だけカウントできます。

質問者さんの質問だけでは、上記 カラ期間はあるのかなどが不明です。
また いくつなのかによっては、今後の後納や任意加入により受給資格が満たせそうかなども考慮できると思われます。

なお、受給資格は25年→10年にする法案は国会を通っていますが、消費税とのからみで延期されています。
今後 時期は不明ですが、実施される可能性もあります。
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会社員の妻(無職)の国民年金申請の救済?の特例の10年前までの払い込みが去年でおわりました。


通常は納付期限から2年で時効で払い込みができなくなります。
過去5年になって払い込みがあるようです。

障害年金を貰うのに払い込みが関係してきます。

年金もらえるのが25年払い込みから10年。政権が変わると不明ですが、官僚?が勝手に年金の原資を使ってしまうよりは。
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単に「5年しか・・・云々」と書かれましても答えることはできません。



貰えるパターンも考えられますし
 ⇒これから先、保険料を規定年数納めることができる。
 ⇒実は「免除」期間を足したら受給権獲得していた。
 ⇒実は「国民年金第3号被保険者」として相当期間を有している。
 ⇒5年と言うのは国民年金保険料のことであり、厚生年金には20年以上加入している(加入できる予定)

貰えないパターンも考えられます。
 ⇒年金記録には既に納めた分を除いて保険料を納めたり免除をうけた期間が無い。
 ⇒障害が発生し、保険料納付要件を満たしていなかった。面白くないから、今後も国民年金保険料は納めない。


また、どの法律(国民年金法、厚生年金保険法など)に基づく、何を支給要件(老齢、障害、死亡)とする年金を問われているのでしょうか?
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