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例えば、AKB48が公演や番組で、何か珍しいことを披露する行為に特許権を取得できますか?

A 回答 (2件)

企業で特許関係の業務をした経験者です。


自分で出願した経験もあります。

珍しいこととはいえ、行為には特許権は付与されません。
可能性としては、使用する物品に対する意匠登録ぐらいでしょうか。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai06.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^○^)
そうですよね、行為だけで特許権があったら、
アイドルも自由な活動が出来なくなりますね!

お礼日時:2016/04/13 17:30

「特許制度」には目的があります。

それが「発明」であるという条件、の他にもいくつかの条件がありますが、その中に、産業として実施できるかという条件があります。「行為」については「人為的取り決め」とされていて、発明の前提となる自然法則の利用ではないと考えられ、条件に合いません。
産業として実施できないものとして、同様の例としては、手術方法(外科)、スポーツの身体の動き方、被害を防ぐためプラスチックフィルムで台風を覆ってしまう方法、などがあります。
「珍しいこと」というのがどういうものか不明ですが、特許は基本的に「もの(物)」が対象です。
「行為」であってもそれを固定化し、フィギュアとかにして意匠権をとる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^○^)
物でなければならないですね、
やはり地道に働くしかないですね!

お礼日時:2016/04/13 17:33

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