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現在正社員で働いていますが、今後パート勤務に変わることになりました。
空いた時間で、ネットでアフィリエイトやアンケートモニターなどの副業をして雑所得を稼ぐ予定です。
夫の社会保険上の扶養の範囲内で働きたいと思っています。
上記の場合、給与収入+雑所得が年間130万円以内なら、夫の社会保険の扶養に入れるということで間違いないでしょうか?

また、上記の内訳は「給与収入100万:雑所得20万」ぐらいの割合で考えていますが、副業が思ったよりもうまくいって130万円を超えたとします。
その場合、あらかじめ青色申告の開業届を出しておけば、副業分を事業所得として申告できるので、青色申告特別控除と給与所得控除と併用して、「給与収入+(副業の収入-65万円)<130万」なら大丈夫という認識で間違ってないでしょうか?
つまり実質的に、(給与収入は130万円以下に抑えるとして)収入総額は195万円まで稼いでも良いのでしょうか?
なお、副業の「経費」は、発生しないと思います。

書き方が分かりにくくて申し訳ないのですが、パートでいくら稼ぐかを決めたいので、どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>上記の場合、給与収入+雑所得が年間130万円以内なら、夫の社会保険の扶養に入れるということで間違いないでしょうか?


お見込みのとおりです。

>あらかじめ青色申告の開業届を出しておけば、副業分を事業所得として申告できるので、青色申告特別控除と給与所得控除と併用して、「給与収入+(副業の収入-65万円)<130万」なら大丈夫という認識で間違ってないでしょうか?
いいえ。
健康保険の扶養の認定基準は、「所得」ではなく「収入」が基準です。
なので、青色申告特別控除前の収入です。

>つまり実質的に、(給与収入は130万円以下に抑えるとして)収入総額は195万円まで稼いでも良いのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

なるほど、社会保険の「扶養」は所得ではなく収入なのですね!
そこが分かっていなくて混乱していました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/17 22:16

パートでの収入(通勤交通費含む)+雑収入(所得では無い)の合計が、月108333円を超えなければ良い


 108333円×12ヶ月=129万9996円<130万
>収入総額は195万円まで稼いでも良いのでしょうか?
 ・総額で130万を超えてはいけない
 ・3ヶ月連続で108333円を超えてはいけない
 ・3ヶ月の平均が108333円を超えてはいけない
・詳しくは、健康保険証記載の連絡先:健康保険の事務局にお聞き下さい
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この回答へのお礼

「パート収入」には通勤交通費を含むのですね。
3か月連続・平均の内容も、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/17 22:16

http://profile.ne.jp/ask/q-42327/

こちらが参考になるかと。
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この回答へのお礼

詳しく記載してあり、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/17 22:16

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