プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

学生の親戚がペットショップのアルバイトをしており、売れる度に賞与がもらえるらしく、毎月10万以上貰っていたらしいのですが、月8万ちょっと超えてしまうと、年収103万超えてしまうので、超え ないように8万円超えた金額をすべて商品券にして貰えるようにしてもらったと喜んで報告されたのですが、法律に触れないのでしょうか?
ノルマや検定の強制もあるらしいです。
心配ではなく単なる疑問なのですが…。

A 回答 (2件)

商品券や、小切手など、同額か、同額に近い金額で、換金可能な物は、収入と、看做されます。


従って、総額103万円を越えた場合は、ご主人の扶養を外れて、自分で、申告し、税金を納め無いと行けません。
因みに、旦那の扶養を外れるなら、130万以上でないと、旦那の給料が減ります。
但し、次年度の妻の収入が、103万以下なら、再び、旦那の扶養に入ることができます。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2020/06/28 00:46

>心配ではなく単なる疑問…



では正しい知識を。
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No.2508 給与所得となるもの
[平成31年4月1日現在法令等]
1 概要
 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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商品券は当然のごとく「これらの性質を有するもの」ですので、現金と全く同じと考えての確定申告が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になりました!

お礼日時:2020/06/28 00:47

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