A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
いくらでも大丈夫です。
但し、ご主人の扶養の条件を活用する
場合に、103万、130万を意識する必要
があるのです。
扶養の条件は奥さんの収入条件に
応じて以下のようになります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%~=1.9万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
ご主人の年収どれぐらいですか?
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万~の軽減となります。
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが120万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%~≒1万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
★合計約3.1万~の軽減となります。
以上の税金の扶養は、ご主人が
『扶養控除等申告書』に勤め先で
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー、見積所得額を記入する
ことで手続きができます。
最終的には年末調整で確定します。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)
②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これを超えた場合、奥さんは社会保険
の扶養は取消になり、勤務先の社会保険
に加入となります。
通勤費込の収入の15%程度の保険料が
天引きされます。
逆に言うと、勤務条件を正社員の3/4
とし、収入が130万未満となれば、
保険料は引かれなくなる
ということです。
※会社規模によって社会保険の加入条件が
変わりますので、勤務先にご確認下さい。
③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。
例えば②と連動の場合、
奥さんが社会保険の扶養で130万に収入を
おさえると、家族手当がもらえるので、
それは有利な条件というわけです。
まとめると、
⑩103万ならご主人の税金5.2万以上
軽減。
⑪120万の収入なら、ご主人の税金の軽減が
5.2万から3.1万となるので、約2万の
手取減。
★世帯の全体収入は約15万のプラス
⑫130万を超えてくると奥さんの社会保険料
がとられることになり、収入の15%程度、
20万ぐらいとられてしまうので、手取りは
110万となり、家族手当を止められて
しまう可能性あり。(会社による)
130万をちょっとこえるだけで、下手を
すると、103万の収入の時と同じことに
なってしまいます。
130万を超えるなら、社会保険料の20万と
家族手当の減収分を稼ぐために150~160万
を超える収入としないと、
▲保険料と家族手当のための『タダ働き』
となってしまいます。
このあたりと働き方(勤務時間等)を
考慮していただければよいと思います。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>103万❓
・これは税金の配偶者控除の金額・・旦那さんが貴方を配偶者控除にすると、所得税と住民税が若干安くなる
・貴方は所得税はかからない、金額により住民税はかかる
>130万❓
・これは、旦那さんの健康保険の扶養になる場合の条件・・・なのでこちらの金額
月額108333円(通勤交通費込み)までならOK
108333円×12ヶ月=129万9996円<130万を超えない
(健康保険料は無料で、国民年金も無料で将来の年金も貰える、お得な状態になる)
・この場合、配偶者控除では無く配偶者特別控除になる、配偶者控除の時より若干税金が増える
・貴方に関しては、所得税・住民税がかかる
・税金の分を引いても手取金額自体は103万の時よりあるので、所帯としては収入は増える
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