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株式会社で代表権をもてる役職は、会長 社長以外にありますか?

A 回答 (6件)

副社長 専務 常務のほか ヒラの取締役でも代表権を持たせることが出来ます。


また、取締役会を設置していない会社は 取締役全員が代表権を持ちます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 12:40

取締役だけです。


会長、社長であっても取締役でなければ代表権は持てません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 12:38

代表権とは会社を代表する権利で、代表取締役として登記しなければなりませんが、代表取締役になるためにはまず取締役になることが必要です。

現在の法律では代表取締役は必ず必要です。 取締役の選任は株主総会の権限ですので、代表取締役自体は取締役会で選べますが、取締役でないものが代表取締役になるにはまず株主総会で取締役に選任されるか、取締役が欠けたときの補欠として選任されていなければなりません。ただ、これは会社内のことで、第三者に対しては代表取締役であろうとなかろうと会長、社長、専務取締役、常務取締役といった役職名がついていれば代表権を持つものとみなされ、代表権がないからそれらのものがおこなったことは無効だとは主張できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 13:08

「社長や会長、副社長、専務、常務等の肩書きを有する取締役、いわゆる役付取締役は代表権を持つ(つまり代表取締役である)ことが多い。

しかし、これらの役職名は法律上に規定されたものではなく、必ずしも代表取締役であるとは限らない。特に常務については代表取締役でない場合も多い(ただし、下記の表見代表取締役に当たりうる)。会長についても代表権がある場合と代表権がない(名誉職としての会長)場合とがある。また極めて稀であるが社長に代表権がない場合もある。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 13:08

代表権を持つことと


社長とか会長とかそういう役割の名前をつけることとは別の話なので

取締役でさえあれば持たせることは可能
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役員であれば、極端な話「取締役課長」でも「代表者」で登記すれば可能です。


ごくまれに居ますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 13:08

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