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統合失調症の持病があり、障害基礎年金を月6.5万円ほど受給しています。

現在は、実家で両親と生活しているので生活できますが、

今後、生活をしていくには一般就労をする必要があります。

しかしながら、年々、年を取りアルバイトに就くのは難しくなっています。

なので、公共の職業訓練校に通所して資格を取りアルバイトしようと考えたのですが、

この場合、障害基礎年金は受給停止になってしまうのでしょうか?

また、もし、年金を受給停止になっても再びまた申請して認定されることはあるでしょうか?
教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

心配は無用です。

支給停止になるようなことはありません。
障害基礎年金のうち、収入(所得)による支給停止があり得るのは「20歳前初診による障害基礎年金」のみ。
(この点はきちんと区別しなければならず、回答1では説明不足です。)
一方、20歳以降に初診があるときの「通常の障害基礎年金」は、収入(所得)がどんなに多くても、ただ単にその額の多さだけで支給が停まるようなことは決してありません。
また「20歳前初診による障害基礎年金」であっても、その収入(所得)が年に数百万円にも及ぶ人が支給停止の対象となり得るだけなのです。

ということで、たいていの場合、こと収入だけをとらえるならば、まず、ほとんど心配無用です。

ただ、障害基礎年金だけしか受け取れない場合、精神の障害による1・2級の障害基礎年金は労務不能が支給の前提となっているので、就労の事実があると、たとえ福祉的就労やアルバイト(労務に何らかの制約を伴う障害厚生年金3級相当)であっても、労務不能とは認められずに支給停止になり得る可能性はあります。
つまり、3級相当だと、障害厚生年金を受けられない場合はアウトになってしまうことになります。
要は、何らかの労務が可能となることで、労務不能とは認められなくなる(障害が軽減したと見なされる)ということです(労務による収入が多いか少ないか、ということは考えに入れません。要注意!)。

障害が軽減したと見なされて支給停止に至ってしまった場合(いわゆる「更新」のとき。つまり、「障害状態確認届」という年金更新用の診断書を出したあと。)であっても、その後に再び障害が悪化して労務が不能となったときには、「支給停止事由消滅届」という届書を提出し、さらに「額改定請求書」(支給停止になってしまった等級よりもより重い等級へと障害が悪化してしまった、という届)を「年金用診断書」とともに提出して障害年金を請求すると、所定の審査を経て、停められていた年金を再び受給することが可能です。

◯ 支給停止事由消滅届
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …
◯ 額改定請求書
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/04/22 13:36

公共の職業訓練を受講して訓練手当を受給した場合やアルバイトをした場合でも、その程度の収入ならば、年金が受給停止になることはありませんよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/04/22 13:36

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