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隣の家が火事になり、我が家が全焼した場合は火元の家が全額負担する事になるんでしょうか?

A 回答 (6件)

全額負担にならないと


聴いた事があります
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法律論ですが。


火元に重過失(故意だと思えばよい)がない限りは、損害賠償責任を負いません。

民法第709条で他人に損害を与えた者はその損害を弁償しないとあかんよと規定されてますが、失火の責任に関する法律で「失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス、但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 」としてあります。
 わざと自分の家に放火したというのでなければ、類焼した家に対してその損害を賠償しなくてもええよとなってます。
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いいえ。



2番目の回答のとうりです。過失によって火事を起こし、隣家等を燃やしてしまっても、今の日本の法律では隣家に対する損害賠償はすべて免責されております。(重過失による出火なら損害賠償責任があります。)
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地震保険と同じで、でないので火災保険があります。

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自分の財産は 自分で守らなければ…



出火元は、先ずその土地に家を建てませんね。
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残念ながら類焼は火元の家に対して負担を求めることは出来ません。


我が家がそうでした。隣から出火し類焼しました。火災保険に入っていたので何とか家を建てることが出来ました。
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