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交差点内のバイクと車の接触事故についてです。


aとcをバイク bを車とします。
aとcが一方通行を逆走してcは通過することができaがbと交差点内で接触事故を起こして。aが飛ばされます。
aが怪我をしてbが無傷でした。
人身事故にした場合、aの場合では、反則金、罰金、免停などはどのくらいあるのでしょうか。
またbの場合もどのくらいあるのでしょうか?
過失割合はaが7、bが3です。
他のスレで加害者側がが怪我をして相手が側がが無傷の場合罰金でないなどみたんですけど、本当にそうなんですか?

質問者からの補足コメント

  • 詳しい方教えてください。

      補足日時:2016/05/01 16:06

A 回答 (3件)

同じ質問を3回も繰り返してるんだね。

Cは事故とは無関係なので質問文に記載しないでね。
詳しいので正確な回答をします。

bには、反則金、罰金、免停などは一切ありません。
bは被害者です。加害者はaです。罰せられるとすればaのみです。

常識です。
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この回答へのお礼

警察の方が言うにはb側にも減点罰金があるそうです。

お礼日時:2016/05/01 21:16

ac共に、共同危険行為等の禁止の罪で免許取消で、30万円~50万円の罰金です。



■刑事罰
道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。
■行政処分
共同危険行為の違反点数は、25点である。2002年5月末までは違反点数15点であったが、2002年6月1日から重くなった。
共同危険行為を行うと、行政処分として免許の取り消しを受ける。その欠格期間は2年(5年以内に取り消し処分がなくかつ前歴0回の0点の場合)である。かつては1年であったが、他の重大違反とともに、罰則が強化されている。
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この回答へのお礼

cは2点減点それだけでした。

お礼日時:2016/05/01 21:15

相手が温いからでしょう。

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