先日、知人の家が全くの無人だった日、役場関係の人が書類を知人の家に持って来ました。門柱には3箇所『猛犬注意』の張り紙がしてありますが、お庭に放してありました(一応、番犬なので。勿論、門柱のある場所からしか、人間も犬も出入り出来ませんし、お庭の状況を窺うことも出来ます)。
その役場の方は中からの返事が無い(留守)にも関わらず、勝手に門を開けて入ってきたそうです。このとき件の『猛犬』(… といっても、柴犬程度の家庭犬なのです。実際は)が噛み付いてしまいました。
このような場合、どういった順序で、問題が問われますか? 1不法侵入。2犬が噛み付いた。
私も犬と暮らしていますので、他人事とは思えません。
よろしくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
住居侵入罪は所有者が立ち入りの許諾を持っていたかどうかで論点が分かれるところです。
ですから単純に訪問者が正当な目的を持っていたかどうかとは関係ありません。(主観で判断されません)
少なくとも該当する家では猛犬注意と表示がしてあり(しかも3箇所も)、少なくともこの意思の表明により敷地内への無断立ち入りは不許可であると受け取ることが出来ます。
よって許諾が無い敷地内への侵入が疑われますので住居侵入の疑い要件が成立するのです。(あくまで疑いです)
法律は一般論ではなく状況を総合的に判断することが必要となります。
参考URL:http://touhoukai.s7.xrea.com/as/kei/2.cgi?2.2=112
お礼が遅くなってしまい、本当に申し訳ありませんでした。
色々な方に真剣に相談に乗って頂いて、本当に感謝しています。
貴重なお時間を割いて頂き、本当にありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
ご心配お察しします。
先日、友人の子供(小学生)が田舎で道をきこうとして敷地内に入ったところ、敷地内で放されていた小型犬に足をかまれたことがありました。
友人も犬好きということもあり、子供の方が敷地内に入ったということもあって金銭要求等するつもりはなかったそうですが、相手の方からの申出で治療費(数千円程度)だけ支払ってもらったそうです。
お話の内容からすると役場の方のけがはたいしたことはなさそうですので、最初から「不法侵入」とか「損害賠償」とかお互いに事を荒立てることなく、できれば「お互いさま」で気持ちよく解決できればよいですね。
なお、最悪の場合でも相手から請求できるのは損害賠償(治療費、慰謝料等)のみです。金額はけがの程度によりますが、仮に支払う責任があるとしても相当の過失相殺がされるはずです。
本件のような事例で犬の殺処分等を請求できる法律上の根拠はないと思います(狂犬病にかかっていることが判明したとでもいうなら別ですが。)。ご安心ください。
くまなくお礼文なども読んでいただいたみたいで、本当にありがとうございました。
実際に経験された方側からのご意見、とても心強いです。
私もその犬とは子犬の頃からの付き合いですので、このようなご意見を頂けて、とても嬉しい気持ちで一杯です。
彼女(知人)も愛犬さえ無事なら、それだけで十分と言っていますので、その部分さえ確認が取れれば、事がもつれる心配は無さそうです。
ご意見、ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
「猛犬注意」では注意義務にしかすぎない。
そのため、注意することのみであり、それ以上の解釈はできない。例え、それが3枚であろうが、10枚であろうが意味の解釈が変更されるものではない。書くならば最低でも「猛犬放し飼いにつき立入禁止」と記載すべきであり、それにより立ち入ることが禁止し、通常の場合と異なることを明確にする必要がある。あとは、条文は読んでみて下さい。諸説があるにしても、「正当な理由」は条文に書いてあるため、省略してあります。
No.6
- 回答日時:
No.4が正しいです。
No.4の回答でないのですが、法目的を全く理解されていないため、むちゃくちゃな回答もあります。
住居侵入罪を設けた法目的は、居住者の精神的安定した生活を確保するため、居住を侵害する行為を防止する事です。このため、塀などで区切られた区域から正当な理由無く侵入した行為を基準として罰する法律です。住居者に通知などの用事があって鍵の掛かっていない門を開けて玄関まで来る行為は不法行為にはあたりません。この行為だけでは法目的に照らし合わせれば、適用されないことが分かるはずです。
鍵が掛かっている門から無理矢理入る行為、守衛を無視して入る行為、不必要な裏庭などに侵入する行為などには住居侵入罪が適用できます。判例もきちんと理由を理解していないと、変な回答になります。
扉を閉めていたが施錠していない休日の工場に近所の子供が入り、機械を操作して死亡し、その管理人は業務上過失致死罪となった事件もあります。
犬を大切にきちんと施錠などの対処して下さい。犬も怪我人もかわいそうです。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
『不法行為』自体の取り方にも様々な意見があるのですね。私も、もう少し勉強してみます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私もNo3の方がほぼ正解かと思います。
今回の場合は管理者(住人)が居ない場合であって、故意に門を開けて許可無く進入したことは明らかですので不法侵入に当たる可能性が極めて高いと言えます。但し郵便受けの場所へ行くには門を入らないと行けないのであれば不法侵入に当たらない可能性も出てきます。
また、犬の管理場所も敷地内であって、門を故意に開けて入らなければ他人に危害を及ぼさない管理方法であれば管理責任も軽減されます。
No4の場合には上記に当てはまりません。何故なら傍に親が付いていて目を放した隙にとありますので門内に入るのは容易に類推できると判断されます。
なお極端な例では変電所の敷地内に子供が進入して感電事故を起こしたらどうでしょうか?
外部から容易に入れる様な管理上の問題が無ければ管理責任を問うことは出来ませんね。
ただ今回のことは相手も悪気があってした行為ではないので不法侵入といって事を荒立てることは感心しませんし、出来ることならお茶菓子持参でお見舞いする程度で穏便に済ませた方が良いケースかと思います。
お互いが信頼し合える様になればもっと住みやすい社会が築けるものだと考えます。訴訟社会、反目社会ではより良い将来が約束されるとは思われません。
ご参考まで
大変詳しいお答えで、本当に助かります。
彼女も、敢えて事を荒立てるつもりはなく、ただ、『殺処分』の要求を受けるのではないかという不安を抱えているようです。私も他人事ではなく、本当に気がかりです。勿論、訳も無く対抗するのでは、住みやすい地域とはいえないでしょう。慰謝料を請求されれば、払うつもりで居るそうですが、『殺処分』だけは納得いかない(許せない)と言う訳で、日々不安を抱えているそうです。
とても頼りになる回答で、本当に心強いです。本当に、対立する事の無い、信頼しあえる住みやすい世界になってほしいものですね。
No.4
- 回答日時:
以前テレビの法律番組で見ました。
記憶がはっきりしない部分があるのですが親がオシャベリの最中に子供が他人の家の門の中、庭にに入り込み庭につながれていた犬に噛まれた。母親は慰謝料を請求したがどうか?という設定だったと思います。
結果有罪でした。慰謝料払わなきゃいけない・・・。
自分の敷地とはいえ門から玄関など他人が入ってこれる場所に犬を置いておいた管理責任だという話でした。
犬をオリになどいれ管理をしていたにもかかわらず手を入れた・・・でしたらかまれた方が悪いのでしょうが・・・・
じゃあ何のための番犬?勝手に敷地に入ってくるなよな~っとムカムカした記憶があります。
あ、たしか「猛犬注意」のハリガミも相手が子供だったからかもしれませんが無効でした。
そう言えば、その番組は見たことがあるような気もします。かなりバラエティーよりな番組ですが、やはり、身近な問題も多く取り上げられているようなので、これからもちゃんと見るようにします。
お答え、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ネット検索すると、「県条例」により、首輪を義務付けている所もあります。
某県動物の愛護及び管理に関する条例
(犬の係留義務)
第九条 犬の飼い主は、常に、飼養し、又は保管する犬の係留(丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等につなぐことをいう。以下同じ)をしておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一おり、囲い等の障壁の中で飼養し、又は保管するとき。二警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬等としてその目的のために使用するとき。三展覧会、競技会、サーカス等の催しで使用するとき。四人の生命、身体若しくは財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、訓練し、移動し、又は運動させるとき。
住居侵入は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、....」とあり、敷地境界から入ってはならないのはもちろんですが、アプローチ(門扉まで)は許容されています。(判例によれば、本罪の成立する、住居・人の看守する邸宅・建造物には、それらに付属する囲繞地も含まれるとする。囲繞地とは、建物の付属地であって、門塀などの囲障を設けることにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されている土地をいう。一般的な例としては、人の家の庭がある。)
上記の件ですが、『返事が無い(留守)にも関わらず、勝手に門を開けて入ってきた』とのことで、明らかに、許諾のない進入です。
不法とまでいえるかどうかは微妙ですね。
彼女(知人)の澄む県の条例にも、ほぼ、その旨の記載がありました。
ただ、意味の取り方が違っているのではと不安だったそうなので、この様なお返事はとても心強いです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
素人考えです。
。>役場関係の人が書類を知人の家に持って来ました。
それを受け取るポストなりは、門扉外(門を開か無い場所)に設置されていたのでしょうか?
設置されているにも関わらず、門扉を勝手に開けて入って来るのはご指摘の通り「不法侵入」になるのではないでしょうか。
門扉外に設置していない場合は、噛まれた事と不法に侵入した事で50:50の痛み分け。
※郵便局の配達さんは「ポストに近い場所に犬が居た場合、配達しなくても良い(こんな感じの事)」と言うのがあった筈ですがね。。。
郵便受けは、門扉の外側(道路側)にありました。
50:50ならば、常識範囲内で納得できることだと思います。色々な人に意見が聞けて、本当に嬉しいです。
ありがとうございました。
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