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私の友人で僧侶の仲間Y君が居ます。そのY君が数年後に実家のお寺を継いで住職になる予定なのですが、借金がかなり有るらしく、自己破産では無く任意整理を考えているらしいです。宗派は真宗大谷派ですが、確か大谷派の宗憲には破産者は住職になれ無いと記載があった様に思うのですが、自己破産ではなく任意整理は宗憲上大丈夫なのでしょうか?または破産者扱いとみなされ住職にはなれ無いのでしょうか?大谷派の宗憲に詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • また、自己破産以外に任意整理や個人再生、民事再生などがある様ですがこれらの違いを含めてどれが宗憲に引っかかりどれは大丈夫なのか詳しくご説明を戴けましたら助かります。

      補足日時:2016/05/10 06:37

A 回答 (6件)

調べてみました。



真宗大谷派の宗憲は下記URLにあります。
www.higashihonganji.or.jp/about/history/pdf/rule.pdf

第77条2項で「寺院及び教会並びに住職、教会主管者及びこれらの代務者に関する事項は、条例でこれを定める。」とされています。

条例については,個人の方のサイトでしたのでURLは直接貼りませんが,「大谷派法規総覧」で検索すると見つかります。

直接的に住職の資格について定めた条例は見つからなかったのですが,
「懲戒条例」の第47条に「罰金又は破産の宣告を受けた者は、謹慎又は譴責に処する。」とあります。

ですから,一応謹慎又は譴責の処分はあるが資格を剥奪されるとか,資格を得られないということはないように思います。

「僧侶条例」の方には,破産して復権していない者は得度式を受けられないと定められていますが(第6条),
破産しても免責決定を受ければ復権しますので(破産法255条),得度式を受けられない期間は,
裁判所が破産手続開始決定をしてから免責決定をするまでの期間だけということになります。

破産手続には,財産の有無によって,「同時廃止手続」と「管財手続」がありますが,
同時廃止手続ならその期間は2ヶ月程度です。(管財手続でも1年はかからないでしょう)

規則集を見る限り,懲戒事由と定められているのは破産ばかりですので,任意整理・個人再生・民事再生はこれにあたりません。

詳しくは,真宗大谷派にお問い合わせいただくのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

とても詳しく有難うございましたまた。補足まで頂きましてとても参考になりました。他の皆様のご意見と共にそのまま友人にお見せ致します。ベストアンサーに選ばせて頂きます。

お礼日時:2016/05/10 11:49

No.3の回答をした者ですが,補足します。



「教師条例」にも

(欠格事由)
第四条 次の各号の一に該当する者は、これを教師に補任することができない。
 一 満二十歳に満たない者
 二 成年被後見人又は被保佐人でその取消しを得ない者
 三 破産の宣告を受け復権を得ない者
 四 懲戒処分中の者
とありますが,やはり破産宣告(破産手続開始決定)を受けて復権前(免責決定前)の者だけが欠格事由です。

住職の任命については「寺院教会条例」が

(任命・住職修習)
第十条 住職又は教会主管者の任命は、当該寺院又は教会の申請により、宗務総長がこれを行う。
2 前項により任命を受ける者には、当該寺院又は教会の総代の代表者とともに、真宗本廟で住職修習を行い、辞令を授与するものとする。

と定めていますが,具体的にどのような者が住職になれるかについては規則がなく宗務総長の裁量となっているようです。裁量ですから,何がセーフで何がアウトか,宗務総長以外に確かなことを言える人はいません。

任意整理は,サラ金からの古い借り入れ(利息制限法に違反していた頃のもの)でない限り,大幅な減額は期待できません。

私の個人的な意見としては,懲戒事由にかかる破産は避け,減額が期待できない任意整理も避け,間を取って個人再生がいいのではないかと思いますが,具体的な借金額や債権者数などがわからないと何とも言えないところですので,ご本人が弁護士に相談するのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

補足まで、とても詳しく調べて頂き有難うございました。そのまま友人にお伝えいたします。

お礼日時:2016/05/10 11:46

個人再生法で、いくら借金があるかは知りませんが、借金は1/5になります。


住職ともなれば、十分に支払えるでしょう。

債務整理には個人再生も含めて、グレーゾーン金利の請求などを含めて、利息の減免などいろいろあります。

自己破産者は、約10年間は禁治産者(青年被後見人)と一緒で責任能力(信用)がありません。

いわゆる認知症患者と同等で、その行為に責任が持てません。

そんな人を住職にはできないでしょう・・・という考えです。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2016/05/10 11:42

寺は金持ちなんだから、息子が後を継ぐと言えば、それでチャラです


他人のあなたが気にする必要はありませんよ
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この回答へのお礼

有難うございました。友人は養子の身で現住職に相談はできない様で私に相談をされましたのでここで尋ねてみました。

お礼日時:2016/05/10 11:44

破産者は自己管理ができてないか さもなくば物欲にとらわれた結果という判断と思う。


どのような組織の者たちが住職に認定するかが肝だろう。
任意整理にせよ 借金が重なるのは業が深いのは確かなこと。
だが裁判所等は通していないのだから 法的には一般の人間と何も変わることがない。

ちなみに破産がダメなら再生も駄目だろう。
それらは貸した人に迷惑がかかるのだよ。
本来厳正であるべき聖職者が救うべき人々に迷惑をかけ 逃げこむようにして坊さんになったりすれば 「人に追われたら坊主になれば助かる」なんてはめにもなりかねない。
こんな例もあるし。
http://www.j-cast.com/tv/2014/05/16204933.html

任意整理なら迷惑をかけられた人が文句を言わないかぎり何も知られることはないから問題は無いと思うが 迂闊に総本山に確認などすればまずチェックされるだろうから やらんほうが良いぞ。

ところでこれって友達じゃなくて自分自身のことなのかな?
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この回答へのお礼

有難うございました。破産と再生は相手に迷惑がかかるという理由ですね。私も再生も怪しいとは思っていました。他の人を含め参考にさせて頂きます。私の友人は養子の身で現住職に相談できない理由から私が相談を受けました。

お礼日時:2016/05/10 11:23

総本山にmailなり電話でお問い合わせしましょう


http://www.higashihonganji.or.jp/
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この回答へのお礼

有難うございました。本人に本山には聞かないでと言われていましたもので…。一応伝えます。

お礼日時:2016/05/10 11:19

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