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教えてください。。。

先月末、前職を個人経営の小さな会社だったんですが円満退社しました。今月、先月末までの分のお給料を支給されるのですが、色々と出費がかさみ、給料日より早めにお願いしたいのですが、早めに支給してもらうような事は可能なのでしょうか?
会社で前借りみたいな事をしてる人は実際にいたのですが、私の場合は退社してしまったし、前借りというか、ただ普通に支給される給料を給料日ではなく、大丈夫なら、今日明日とかにでもお願いしたいのです。

教えてください。。。

質問者からの補足コメント

  • この会社は個人経営の会社なので社長も私より10歳も下で、お互いに皆気軽にメールしたりご飯行くような会社で、昨日、所長にもお願いし、その後社長にその話が所長からも伝わり、私からも昨夜遅い時間で電話が出来ないとの事だったのでメールして社長にお願いし、返事がなかったので今朝も電話しましたけど、応答がありません。理由がどうであっても私が労働した1ヶ月分だし、会社は私の請求を断る事が出来るのですか?悪いことをして辞めたわけではないんです。笑顔でさよならしたんですが、スルーされています。応じてくれないのは何故なのか分からないし、早くこちらも振込みお願いしたいのですが、1週間過ぎてもくれなかった場合はこちらは何か訴える事は出来ますか?
    そんな事はしたくないですけど、とにかくこちらも早めに支給してもらいたいので。。。

      補足日時:2016/05/12 13:44

A 回答 (4件)

労働基準監督署に申告しても事実確認などで時間がかかり


7日以内の支払いが困難になります。
直接会社に行ったほうがいいと思います。
こっちは何も悪い事ではないので。
急いで手続きをしてくれると思います。
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この回答へのお礼

昨日、今日とご回答有難うございます。
つい先程社長から連絡があり、明日振り込んで頂けるとの事でお話ができました。
有難うございます!
ベストアンサーに選ばせて頂きまして、今後の就職でも参考にさせて頂きます。勉強になりました、感謝します!

お礼日時:2016/05/12 14:24

法律上は 請求されたら7日以内に支払わなければならないですが


法律をタテに そんなことを請求してごらんなさい 逆に簡単には支払ってはくれませんよ。その後に労基署に相談しても ああだこうだやり取りしているうちに 通常の支給日が来てしまいます。会社だって、社会保険の計算やなにやかや 別にしたら大変ですし・・。無理強いして残るのはせっかくの円満退社なのに 後味の悪さだけ。
やはり、こういう時は 下手に出て泣き落としに限ります
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労働基準法で退社した場合の残りの給料は


請求があった場合7日以内に支払わなければならないと
定められてますので給料日まで待たなくても大丈夫です。
円満退社なので請求すればすぐに貰えると思います。
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あ、先払いする道理は無いですよね。


有り無しで言えば当然無しです。
出費がかさんで云々は全てあなたの責任ですし。

可能かどうかで言えば、そりゃ1人分の給料ぐらいは何とかなるでしょう。
(でないとその会社自体がかなり危ない)
でもCFを多少圧迫するのは間違いないわけですから、
迷惑なお願いであることは重々分かった上で、
「恥をしのんでお願いします」というスタンスで話してみてどうなるか、ですね。

少なくともメールとかで気軽にお願いするような話ではありませんので、
きちんと社長に頭を下げに行きましょうね。
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