執行猶予中(詐欺)の彼が傷害事件で現行犯逮捕されました。
被害者の人には随分前から詐欺まがいな行為でお金を借りていたようで、その上に暴行を加えてしまい、その場で現行犯逮捕され、被害届け診断書の提出で傷害事件になったようです。
被害者の人は調書にもお金の事も警察に伝え書いて貰ったと言っていました。
この先もしも示談をして貰い嘆願書を書いて貰えたとして、彼は実刑は免れるでしょうか。
もしも罰金刑になったとしても、執行猶予の取り消しなどもあるかと思います。
示談、嘆願書、以外になにか出来る事はありますか?
そして、実刑になる可能性はどのくらいあるかおおよその予想で教えて頂きたいです。
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
他の人とはちがう意見を。
模範囚を目指してもらうのはどうでしょう。
模範囚になれば刑務所もそんなに悪いものではないかもしれません。
まずもって彼にはあなたという外に支えてくれる人がいるのですから、
他の受刑囚より飛躍的に有利な立場にあるのです。
そう考えてみるのはできませんか。
やり直しはできますよ。
もちろん実刑になった場合のことですが。
こういうコメントは望んではおられないのかもしれませんが、
最悪の状態でも希望を抱くようにしてはどうでしょう。
No.14
- 回答日時:
執行猶予中に、傷害で現行犯逮捕でしょ。
逮捕の時点でアウトですよ。実刑間違いなし、質問者の場合は、傷害の被害届けをだしたが、弁護士等が、入って和解したからとかの事を言ってるので、刑務所留置は、間違いなしですよ。
No.13
- 回答日時:
被疑者が示談を希望し、被害者側も示談に前向きなのに、国選弁護人がさぼって示談が成立しない、などというケースはまずないですよ。
そこまで腐った弁護士は滅多にいません。ヤメ検は、刑事事件に詳しいので、事件の見通しを正確に立てられる場合が多いですが、一方で被疑者に親身になってくれる人は少ないと感じます。検察官になる人というのは、人一倍、犯罪を憎んでいる人が多いため、どうしても被疑者を見下す意識になりがちなのかもしれません。
質問者さんの場合も、国選弁護人の動きが悪いなら私選を探しても良いですが、示談の話が進んでいるようなら私選は必要ないでしょう。
被疑者国選の報酬は、主に接見回数によって増減するのですが、私は大体8~10万円になります。
No.12
- 回答日時:
刑法第26条(執行猶予の必要的取消し)には「次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない(以下略)」とあり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」となっています。
つまり傷害事件で現行犯逮捕され、その刑が禁錮刑かそれ以上になり執行猶予がつかないと、前の執行猶予は取り消されて実刑になります。傷害は刑法第204条(傷害)の規定により15年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。刑の重さは重い順に死刑・無期懲役・無期禁固・有期懲役・有期禁固・罰金・拘留・科料ですから、今回の傷害罪で罰金で済めば執行猶予の取り消しにはなりませんね。
懲役刑になった場合は執行猶予はつかないはずです(ただし、1年以下の懲役になり情状に特に酌量すべきものがあるときは執行猶予がつけられます)。
傷害事件で現行犯逮捕されるとたぶん間違いなく検挙され、検察側は示談や嘆願書に関係なく罪の重さで所定の求刑をするはずですが、裁判では示談や嘆願書で情状酌量される可能性はあります。それで罰金刑になれば、執行猶予の取り消しはされずに済みます。
No.11
- 回答日時:
「国選弁護人」等の声もあるようですが、国からやらされてる案件に誰が本腰になりますか?
罪名落ちしようが罪が軽くなろうが報酬は国からの3万円です。
それよりも私設弁護人方が成功報酬があるので頑張ってくれます。
退官したヤメ検、若しくは刑事事件に強い弁護人を速やかに雇ってください。
国選が付いている場合は即解任です。p
ご回答ありがとうございます。
国選弁護士の方は報酬が少ないのであまり本腰にはなってくれないのですね。。
私選弁護士はやはりお値段は数倍高いですか??
ヤメ検さんを一度探してみようかと思っています。
教えて頂きありがとうございました!
No.9
- 回答日時:
勾留されているのですね。
それでしたら被疑者国選の弁護人とよくご相談ください。おそらく,その弁護士も「示談できれば起訴されないだろう」という見通しでいると思います。
またご回答ありがとうございます。
国選の弁護士さんから明日電話を頂けるので相談させてもらいます。
起訴の事は罰金刑になるかもしれないと言っていましたので心配なのですが、、。
何度も質問申し訳ないのですが、被害者の方が治療費も慰謝料も要らないよ。と言っております。
示談書を作成して少しでもお金を払い書面に残した方がいいのでしょうか?それとも、示談書という形ではなく被害者の方の意思で被害者届けの取り下げという形の方が印象は良いのでしょうか?
もちろん被害者の方には治療費などは払わせてください。と当然受け取る側だと思いますので頼んでいるのですが、知人という事もあり要らないと断られています。。
どうすれば良いでしょうか??
No.8
- 回答日時:
>もしもお金を全額返す事が出来たら大丈夫でしょうか?
前科の詐欺は生活保護の不正受給なのですね。
今回は,知人からの借金ということですから,おそらく立件されないでしょう。
最初から返すつもりがないのに借金をすると詐欺罪に該当する可能性はあるのですが,知人からの借金の場合には返すつもりがあったのかなかったのか捜査機関としても決定的な証拠がないので立件されにくいです。一部でも返済したことがあれば尚更です。
(可能性は非常に低いですが)警察が詐欺罪で再逮捕した場合には借金の返済は絶対に必要です。返済しなければ起訴まで行ってしまい,執行猶予取消となるでしょう。
現時点で被害者の方が示談の意向をしめしてくださっているのなら,私選の弁護人は必要ないと思います。傷害罪で勾留がつけば被疑者国選弁護人がつきますし,勾留されずに釈放されればその後ご自分で誠意を持って示談の話し合いをすればよいでしょう。
またご回答を頂き、ありがとうございます。
知人からだと立件されない事の方が多いのですね。少し安心しました。
被害者の方には前々から毎月お金を返していってたみたいです。
残りの額を全額早急に返したいと思います。
勾留されてしまっていますので釈放はまだかと。。
被害者の方、弁護士さんを含めて対応していきたいと思います。
polo6さんの言う通りに起訴をされる事がない事を心から祈ってやれる事だけやってみます。
本当にありがとうございました☆
No.6
- 回答日時:
いろいろな回答があって混乱されるかもしれませんが…。
現在は傷害罪で現行犯逮捕されているということですね。
以前に傷害罪のような暴力関係の前科がなければ,全治1週間というケガの程度に照らしても,今回の被害者と傷害罪に関しての示談ができれば起訴されることはないでしょう。
そして,起訴されなければ,前刑の執行猶予が取り消されることもなく,刑務所に収監されることもないとお考えいただいて大丈夫です。
あとは「詐欺まがいな行為でお金を借りていた」という点ですが,警察がそちらについて立件するつもりがないのなら問題ありません。
普通,知り合いからお金を借りて返さないという場合に詐欺で立件されることはないのですが,以前の詐欺と態様が似ているような場合には,立件される可能性もゼロではありません。今後,詐欺罪で再逮捕されるかどうかに注意し,再逮捕されるようなら詐欺についても示談する(つまり,借りたお金をすぐに返す)方が良いでしょう。
>現行犯逮捕の場合は示談とか嘆願書とかは関係ないのですか
という点ですが,当然関係あります。初犯の傷害罪で全治1週間程度の場合,示談しなければ略式起訴されて罰金となるのが相場ですし,示談すれば起訴猶予(罰金を払わない)が相場です。
>精神鑑定をして頂けたら少しでも罪は軽くなるかわかりますでしょうか
罪は軽くなりません。
すぐに「精神鑑定で責任能力がないとなれば無罪になる」というアドバイスをする人がいるのですが,普通の精神障害くらいでは「責任能力なし」と認定されることはありません。
ご回答ありがとうございます。
前回の執行猶予は詳しくはわからないのですが、生活保護不正時給と聞いております。ただ本当に病気のせいで働けなかったとは聞いているのですが、それが確かなのかどうかは一緒に居なかったのでわかりません。
暴力関係での前科はないようです。
起訴をされない可能性もあると言われ、気持ちを緩める事は出来ないですが、少し気持ちが落ち着きました。ありがとうございます!
お金の方は被害者の人にお金を用意して早急に対応していくつもりです。
ただ詐欺罪での立件は話を聞いている限りではあり得そうなので、、心配です。。
もしもお金を全額返す事が出来たら大丈夫でしょうか?
示談書と嘆願書は被害者の方も言ってくれていますので早急に対応して頂こうと思っています。
精神鑑定はやはりあまり良くないのですね。病気の事も心配でしが、精神鑑定については一旦頭から離す事にします。
色んな事を丁寧に教えて頂き、ありがとうございました!!
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