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執行猶予中(詐欺)の彼が傷害事件で現行犯逮捕されました。
被害者の人には随分前から詐欺まがいな行為でお金を借りていたようで、その上に暴行を加えてしまい、その場で現行犯逮捕され、被害届け診断書の提出で傷害事件になったようです。
被害者の人は調書にもお金の事も警察に伝え書いて貰ったと言っていました。

この先もしも示談をして貰い嘆願書を書いて貰えたとして、彼は実刑は免れるでしょうか。
もしも罰金刑になったとしても、執行猶予の取り消しなどもあるかと思います。
示談、嘆願書、以外になにか出来る事はありますか?
そして、実刑になる可能性はどのくらいあるかおおよその予想で教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れてしまったのですが、
    被害者の方の怪我は全治1週間でした。
    ただ色んな所を怪我しています。
    宜しくお願い致します。

      補足日時:2016/05/15 04:42

A 回答 (15件中11~15件)

>この先もしも示談をして貰い嘆願書を


>書いて貰えたとして、彼は実刑は免れるでしょうか。

 実刑は、確実です
執行猶予中の事件です
 仮に示談は成立しても
「傷害事件」を起こした事は、間違いないのですから

>示談、嘆願書、以外になにか出来る事はありますか?

 果たして、それが、加害者の為になりますか?

 自分の立場を考えずに執行猶予中に
事件を起こしておいて そういう方は、
塀の中でゆっくりと、自身の事を見つめて、考え
反省をした方がいいと思いますよ

 随分前から詐欺まがいな行為でお金を借りて
暴行して、怪我までさせて、かなり悪質だと思います。

 自身が、被害者の立場だったら
示談しますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

示談が成立し被害届けを取り下げて頂いても、傷害罪は親告罪ではないのでそのまま検察官に起訴をされてしまう可能性がある事は知りました。
ただ稀に、起訴猶予、罰金刑での執行猶予取り消しなしなどの判決を頂いている方もいる事を知り、出来る限りの事をしたいと考えております。

加害者の彼自身の為になるのかどうかは今は私にも何が良いのか分かりませんが、執行猶予分+今回の刑が確定した分を服役するとなると数年ですので、その後社会復帰を出来るのかと考えると心配になるのが本音です。

彼自身の被害者の方への行為は本当に最低だと私も思っています。
ただ被害者の方が許してくれるという事ですが、これを甘く考えずにしっかりと反省はして欲しいと思っております。

お礼日時:2016/05/15 10:28

精神鑑定して、一生隔離入院させるよりは、刑務所行った方がまだ厚生できると思いますが、その辺をどう考えているのでしょうか?



ま~当番や国選の弁護士ではなく、私選弁護士なら、その選択もありうると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一生隔離入院はないと書いてあったので質問させて頂いたのですが、そういう場合もあるのですね。
ただ本当に本人は精神病を持っているので、刑務所に行けば治療も受けれない為心配をしています。。

弁護士の方と検討をしてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/15 10:20

あのね



暴行罪で被害届されたのと

暴行罪で現行犯逮捕されたのと

では、まったく違います?
後者は事実を争わないので、示談も糞もないのです。

まず、金を返さないと詐欺も加わるだけです。
つまり刑期が余計に増えるだけですね。
暴行罪だけなら、執行猶予分+暴行罪で済むでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現行犯逮捕の場合は示談とか嘆願書とかは関係ないのですか!
初めて知りました。

お金の件も被害者の方とはもちろんお話させて頂きました。
返していくという話です。
そして暴行罪ではなく傷害罪なんです。。

彼は元々精神病があり統合失調症、パニック障害を持っていて、普段薬も飲んでいるのですが、精神鑑定をして頂けたら少しでも罪は軽くなるかわかりますでしょうか?

こちら側の要望も被害者を想うと最低なのですが、いちよう被害者の方のお許しを頂いて、被害者の方も人の人生を潰してしまうのはな〜と言っていますので、どうにかと考えております。。
気分を害させてしまったらすいません。

お礼日時:2016/05/15 09:02

人として、


間違いは誰にでもあります。
ただ、間違いではなく、自分の為だけにやるから
犯罪になるのです。

事故はどこにでもあります。
ただ普通に考えて、事故や間違いではない。

明らかに犯罪を犯しており、
しかも、猶予中。

「間違いだったよね。。だったら、○年間は一般人として
普通に生活していれば、次の間違いは起きないよね。。」=執行を猶予される。
ーーーー
相手に示談や嘆願書をねだるほうが逆に意味不明でしょう。
(被害者の立場から考えた場合・・・・・)
ーーーーーー

1、分かれる
2、実刑も受け止める
3、その上で改めて考える。
ーーーーーー
これが、該当者の今後の人生の為にもいいでしょう。と考えます。
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この回答へのお礼

ごもっともだと思います。
普段は優しく真面目な人なのですが、被害者の方とちょっとしたプライベートの事で討論になり、、暴行をしてしまったようです。

被害者の方は、怒っていて勢いで被害届けを出したが示談金も要らないのでそのまま被害届けを取り下げようかと言ってくれていて、嘆願書の方も被害者の方が提案してくださいました。

被害者の方がそう言ってくれてますがそれでも暴行した事には変わりはないので反省や謝罪は本人はもちろんしています。

それでもやはり厳しいでしょうか、、。

お礼日時:2016/05/15 06:47

執行猶予中に事件が起きたのなら、実刑は免れないのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり被害届けの取り下げ、嘆願書があったとしても実刑は免れないでしょうか。。
色々調べている中で、ごく稀に罰金刑で執行猶予の取り消しなし、または起訴猶予される事があると書いてある記事を見つけたのですが、、
やはり厳しいですか?
もし知っている事などがありましたら教えてください。

お礼日時:2016/05/15 06:49

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