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現在会社員をしている男性です。
現在の会社は退社するつもりはありませんが、副業(デザイン)が忙しくなってきており、専業祝である妻に手伝ってもらっています。この度妻を代表としてプライベートカンパニーを設立し、デザイン作業、経理作業を妻にやってもらい、節税にも励もうと思ってます。ただプライベートカンパニー設立、登記に際し業種によって会社を設立するメリットがるのかと思いご相談に至りました。プライベート感ペニーでメリットがありそうなのが不動産業ばかりがネットに掲載されてましたので。。

会社設立をした際の初年度売り上げは1000万程度を見込んでおり、基本デザイン費、撮影経費に対しての報酬が計上される予定です。
また自宅を登記上の住所を予定しており賃貸なので家賃を経費にしたり、その他通信費、交通費、交際費などを計上していこうと思っております。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    小山様
    この度はご丁寧な返信ありがとうございました。

    流行り言葉のようによく効く表現で「プライベートカンパニー」と表記しておりました。
    正確には合同会社(LLC)を設立を考えております。

    また社会保険に関して。
    私が会社員であるため私の扶養に入ってますが、その扶養を外れて加入ということでしょうか。。
    また妻だけの会社で従業員を雇用していない、かつ、取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合は加入できないという話を聞きました。その場合は私の扶養のままということなんでしょうか。。
    そしてその会社を動かしていくにあたりパートナーである税理士などを月々で入れることも考えておりますがそれは得策でしょうか。。

    質問ばかりで恐縮です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/17 17:40

A 回答 (3件)

LLCで注意しなければならないのは、LLPと違って法人格を有するため、利益の内部留保が可能となる代わりに、法人税の課税対象となる点です。

一方で、代表者となる有限責任社員(LLPやLLCは株式会社と違い、取締役という地位が存在しません。)らにも報酬が支払われた場合は、こちらも所得税の対象となるため、二重課税という点でLLPよりも不利です。
 さて、現在あなたの被扶養者である奥様を代表社員にするということですが、確かに大企業などでも、社内ベンチャーのように特定の事業分野でLLPやLLCを設立し、自社の社員を登記上だけの代表社員にするケースがあります。こうしたケ-スはほとんどの場合、社員に対しLLCから報酬は支払われず、LLC内での労働実態もないため、給与も社会保険も従前通り本社から支払われます。つまり、社内規定でこうした兼業を認めさえすればよい訳です。
 質問者さんのような場合、一番問題となるのは、奥様の所得額と労働実態です。LLCの場合、利益配分は構成員(=出資者)である社員に対し行う他ないため、LLCの奥様に対する報酬が年間で106万円を以上となる場合は、扶養から外れて独自に社会保険に加入しなければならなくなる可能性が出てきます。扶養から外れる条件は他にも、週の労働時間が20時間以上であるとか、労働期間が1年以上とか、いくつかありますが、前回の回答でも申し上げたとおり、このあたりの実態について、近年は年金事務所や労働基準監督署が非常に厳しくチェックするようになっております。
 また、業務執行にあたり税理士さん云々ということですが、そうなった場合は当然、税理士さんに対する報酬も発生するでしょうから、そうなると雇用関係という点でもさらに厳格さが求められるでしょう。
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この回答へのお礼

小山様 大変有意義なアドバイス、ご指摘ありがとうございました!!

お礼日時:2016/05/18 10:29

質問者さんはプライベートカンパニーという表現をされていますが、わが国の法制上はたとえどんな形態であれ、会社を立ち上げた以上は公的な面でのルールに縛られますので、最初にその点については十分認識しておいて下さい。


 
 まず、不動産業に限らずどんな業種でも、一定以上の事業規模であれば、個人事業よりも法人(会社組織)の方がメリットは大きいと考えられます。事業規模の一つの目安としてよく使われるのは、年間売上高で800万円以上というものです。逆に、売上げの少ない開業から数年の間は、個人事業の方が有利ということです。というのは、たとえば税率の面でも、個人事業は累進税率5%からですが、法人税は最低でも24%からとなります。

 その他にも法人化のメリットとしては
①銀行等からの融資が受けやすい
②将来的に従業員を雇用しやすい
③税制優遇が受けやすい
 等、社会的信用の点がありますが、一方でデリットとしては、
①定款や就業規則等の完備が義務付けられる
②社会保険への加入が義務付けられる(特に最近は年金事務所によるチェックがとても厳しいようです。)
③複式簿記による会計や定時決算が義務付けられる
といった点が挙げられます。

こうした点を多角的に検討された上で、判断されることをお勧めします。
この回答への補足あり
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労働契約・労務規定等の中に、副業の禁止、或いは同業他社への競業忌避の規定はないですか。



競業忌避は、現職と設立されるデザインという事業が、全く関係のないものであれば問題ないと思います。

副業禁止は、多くの会社が何らかの形で規定していると思いますので、良く確認されてから、進められた方が宜しいのでは、ないでしょうか。

参考までに。
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この回答へのお礼

北のトラさん ご返信ありがとうございます。
また説明不足で失礼しました。現職と設立する事業は関係ございません。
そして専業主婦の妻の業務スキルが高まり、妻自身でも仕事を取ってきているので、
私は業務に関知せず彼女が代表としてプライベートカンパニーを設立し運営するという状況でございました。

お礼日時:2016/05/17 17:01

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