重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

12月1日に年収分を一括払いしている株式会社は
その役員の源泉徴収税額(甲の場合調整する必要の無い正味の役員の所得税額)を1月10日に年に1回払うだけでいいのでしょうか?
甲の人はこれで問題無いのでしょうか?
乙の人はどう考えたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2の補足です。



なんにせよ増加は賞与扱いになります。減らすのは構わないのですが、後で毎月の報酬額を元に戻した場合、これも増額と見なされます。なので、キャッシュが不足する場合は、「未払金」として会社が役員に借金する形にして、役員報酬を減額しないケースが多いように思われます。

いずれにせよ、株主総会で決めた金額は、商法で定められる報酬額の「上限」であり、税法での役員報酬とは異なります。税法上はあくまでも「毎月一定額を支給する」ことが、損金扱いの大前提なのです。

例外的なケースとしては、役員が「従業員兼務役員」という形で、従業員としての地位を有している場合、従業員として受け取る賞与は損金扱いになります。ただ、元々年1回の支給を想定されていた役員であれば、従業員兼務役員ではないでしょうから、このケースは当てはまらないと思います。

役員報酬の決定は、売上計画・売上予測などに基づいて決めないと、結構痛い目に遭います。売上に比べて役員報酬が多ければ決算上に数字は大赤字になりますし、逆に予想以上に売上があれば、税金で持ってかれる部分が出る可能性があります。
ま、初年度は予想より少し高めに設定して、キャッシュが不足した場合には「未払金」にするというのが、いいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

役員が直接いい仕事をしてもその増加分の報酬はすべて賞与扱いになるのでは報われませんね
その年の貢献を翌年に反映させる手段として
報酬を12分の1づつ支払うとして
毎年総会で役員報酬を増減させる事は問題無いのですね?
月での変動はまずいが年での変動はOKということですね?

お礼日時:2004/07/18 18:57

No.1の補足です。



商法と税法ではギャップがあります。
株主総会で決定した役員報酬(の上限金額)は、確か商法に基づくものですが、税法上の損金となる役員報酬は支給形態(=定期的に一定額を支給する)によって判断されるようです。

例えば年俸を14分割して、夏と冬にそれぞれ14分の1を増額して支給したとすると、その増額分は役員賞与と判断されて、損金扱いにはなりません。

要は、期の途中の増額は利益操作につながるので、損金扱いしないということなのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

毎月に配分した場合平均に対して10%程度の増減が毎月ある場合は差分は賞与とみなされないのでしょうか?

お礼日時:2004/07/17 10:23

賞与が前月の給与の10倍以上の場合、特別な計算式があるようです。

年1回支給する役員報酬は、おそらく賞与扱いになるので、このルールが適用される可能性があります。
 → 詳細は税務署に確認することをおすすめします。

余談ですが、役員報酬の年額があらかじめ決まっているなら、12分割して支払うことをおすすめします。そうすれば「損金」になり、法人税の課税対象にはなりません。
年1回払いだと、例えば年収1000万円だと最大で350万円くらい余分に法人税を支払う可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
株主総会で役員報酬の年額を決めておけば賞与扱いにはならず報酬扱いになると思うのですがどうでしょうか?

お礼日時:2004/07/16 22:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!