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子供のことを考え保険をいくつかかけています。受取人を指定して私の死亡時5000万円をかけています。保険会社からの保険金額はお金をもらう人に(子供)相続税がつくんですか?相続税なんていう言葉はおかしいですか?

A 回答 (4件)

保険も一種の投資です。


誰名義のもので、その保険金が誰の手に渡るかで支払う税金は変わってきます。

ご質問の場合は、仮に質問者さまが亡くなるとして、それは保険金が発生するキッカケに過ぎません。
お子さんを受取人に指定しているのなら、あとはその保険の保険料を誰が払っているかです。
質問者さまなら「相続税」、配偶者や他の人なら「贈与税」になります。

贈与税なら年間110万円分の控除、相続税なら保険金については500万円×法定相続人分の控除があります。
受取人が指定されていて、その受取人が生きているのであれば、その保険は遺産分割(相続人で相談して財産を割り振る)の対象にはならず受取人が独占できますが、相続財産と見なされて相続税はかかります。

ま、お金を受け取るだけでも税金がかかるということです。
受取人については後日でも変更はできるので、最初は配偶者、大きくなったら子どもに変更などもできます。
あとは人生設計なり、保険金を託すにふさわしい人と時期を考えることだと思います。
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何のために生命保険にするかを税金面から考える人は多いようです。


何千万払おうが、子供に、って考えは動機が純粋なため間違ってはいません。
子供が物心がついたころ、受取人を変更されたらよいのでは?
このままでは、思い通りの結果にならないかもしれません。
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被保険者(yothchanさん)が、自分で保険料を支払って



受取人をお子さんにした場合は、「相続税」になります。

被保険者が、yothchanさんで、支払いを奥さんが支払って、

受取人がお子さんの場合は、贈与税になります。

被保険者がyothchanさんで、奥さんが支払って、

奥さんが受取人になった場合は、所得税になります。
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受取人指定をすると相続にはならないので、税金はかかりません。


例えば
奥さんに50%
お兄ちゃんに25%
妹に25%
と割り振ると税金はかかりません。

受取人指定をしない場合、亡くなった本人が契約者の場合は本人に保険が入るので、相続という形になります。
この場合、決められた相続税がかかります。
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