この人頭いいなと思ったエピソード

平成25年3月に生活保護を廃止してから、現在まで健康保険未加入です。

生活保護をやめてから健康保険に加入するには、保護廃止決定書が必要らしいのですが、保護廃止決定書がありません。

この場合でも、国民健康保険に加入できるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以前役場の国保担当した者です。


まず確認ですが、生保廃止日における市区町村と現在お住まいの市区町村は同じでしょうか?別でしょうか?

●同じ市区町村に住んでいる場合
生活保護係から生保廃止通知を再発行してもらい、平成25年3月生保廃止日からの遡り国保加入になります。国保税の賦課可能年数は5年間なので平成25年から現在までの国保税は発生します。しかし、低収入の方で確定申告をしていない場合、身分証明書と認め印、生保廃止通知書、廃止後の各年収がわかる書類(源泉徴収票や給与明細書、通帳など)を持って税務課で簡易申告すれば税額は均等割分くらいでそれほど高くならないと予想されます。また、過去の国保税を分納したい場合は、納税課に相談していただければ良いと思います。
●平成25年3月と現在で、お住まいの市区町村が異なる場合
現在の市区町村に転入した日からの国保加入になります。まだ、転入手続きをしていない場合、急ぎ前住所地で転出届を出し転出証明書をもらい、現住所地の役所で転入届及び国保加入手続きになります。国保税は転入日に遡り発生しますが、その後の税務課や納税課での手続きは上記と同じです。

健康保険未加入より国民健康保険に加入した方が、身分証明書にもなりますし、また入院した場合や高額な医療費がかかる外来治療をする場合に備えて「限度額適用認定証」を保険課窓口で交付してもらうこともできます。
また、未加入期間に10割払った医療費領収証と保険証、身分証明書、通帳、認め印があれば、保険課窓口で療養費請求で7割分の還付も可能です。

追伸
質問者の方が60歳未満の場合、国民年金加入も併せて必要になります。まず年金窓口で確認していただきたいのが、過去の生活保護受給期間が法定免除(本人負担0、国半額負担)となっているかです。なっていない場合、生活保護係から生活保護期間がわかる書類を発行してもらい、年金窓口で法定免除届出が必要です。法定免除期間は、生保開始月の前月から生保廃止月までです。また、今月中に国民年金保険料免除申請すれば、2年1ヶ月前の平成26年4月から平成28年6月までの期間を免除申請可能です。その際、平成25年分から平成27年分までの確定申告結果が必要になりますので、これまで申告していない場合、税務課で住民税申告をしてからの手続きになります。持ち物は先述の国保税簡易申告と同じです。
平成25年4月から平成26年3月までは遡り免除対象外ですので、未納のままか後納申し出になります。

最後に、少子高齢化の影響で国保税も国民年金保険料も年々上がってきていますので、やはり一番は入社して社会保険と厚生年金加入することです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
一瞬で解決しました。

先日引っ越したばかりで、
その際の手続き方法まで詳しく教えてもらって、
本当に助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 10:03

できません。

今から入ったら、つけがあるからかなり負担(十数万円)しないとなりませんが、払えるの?それを払わずに加入させてくれなんて・・・・・。なので、保険証はあきらめて、医療費の全額負担のほうが安く上がります。今後、病気にならないように健康に気を使うしかありません。
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役所の窓口に行ってください。


順序良く説明してくれます。
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