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両親と同居しています。
父は、母を年金の扶養として年金を貰っています。母は無職です。
健康保険は、国民健康保険です。
私働いています。母を私の健康保険の扶養したいと思います。
この時、父の年金に影響しますか。また、私の健康保険の扶養にできますか。
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 母を年金の扶養とは、加給年金の事です。

      補足日時:2016/05/29 16:30

A 回答 (4件)

健康保険の扶養に入れられるかどうかについてはすでに回答がついていますので加給年金について。



加給年金の対象になるのは扶養している配偶者ではなく、「生計を一にする配偶者」となります。
扶養は、扶養者の収入だけでほぼ生活している人が対象ですが、生計を一にするというのは一緒に生活して生活費を共用している関係があれば良く健康保険や税金の扶養とは扱いが違います。そのため配偶者にある程度収入があっても認められます。
ですから、加給年金対象配偶者=扶養というのは認識として正しくはありません。

ちなみに加給年金の配偶者が将来にわたって年収850万以上の収入が見込まれる場合は加給年金の対象から外れます。
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敬称略で失礼します。



①父が加給年金を受給する。
→何も問題ありません。

②あなたの健康保険に扶養家族として
母を加入させる。
→問題ありません。

因みに父の年金額によっては、
父をあなたの社会保険に加入
させることも可能です。
年金180万未満であれば...
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょう?
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それでいいでしょう。

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>父は、母を年金の扶養として年金を貰って…



意味が分かりません。
現役のサラリーマンなら妻を俗にいう“年金の扶養”、正確には「第3号被保険者」とすることができますが、年金受給者が妻を「年金の扶養」にするなんて制度はありませんけど。

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“年金の扶養”でなく、税法上の控除対象配偶者 (の予定) として、年金からの所得税“前払額”が計算されているってことじゃないんですか。

>母を私の健康保険の扶養したいと…

それは、あなたの会社、健保組合には事前相談してあるのですか。
税金と違って無条件で子が親を扶養にできるわけではありませんよ。

>この時、父の年金に影響しますか…

あなたの会社、健保組合が認めたとしても、別に関係ありません。
税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 母を年金の扶養とは、加給年金の事です。
申し訳ないです。

お礼日時:2016/05/29 16:32

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