dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

書いたはずの誓約書が無断で破棄されました。その場合なにか罰則等はありますか?ただの紙切れだからといってお咎めなしですか?
ご存知の方回答お願いします!

A 回答 (4件)

何の誓約書なのか不明なので、断言は


できませんが、使用文書毀棄罪が成立
する可能性があります。

(私用文書等毀棄)
刑法 第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、
5年以下の懲役に処する。


これに該当しない場合でも、器物損壊罪が
成立する場合があります。

(器物損壊等)
刑法 第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
    • good
    • 0

No.2さんと同じで、こういうものは2部作成して、



両方にサイン、または、印を押すものですから、片方が破ったとしても

どんどん_23さんの手元にある限り、有効ですから心配しないでください。
    • good
    • 2

普通契約書は写しや二枚でなるものです。



何故貴方が写しを持っていないの?

あれば破こうが、相手のサイン、印鑑があれば有効ですよ。
    • good
    • 1

誓約書の中に罰則があればそれが適用されますが、


罰則のない誓約書であれば、文字通りただの紙切れです。

しかし、その誓約書が履行されないことであなたに損害が発生したなら、
紙切れとはいえ約束は約束ですから、
その損害の賠償を求めることはできます。

ただし罰則規定がないので、
その損害と賠償の程度において争いになる可能性があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!