プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ご教示くださいませ。
物損被害を受け被害者となりました。
予め訴訟を想定しており案の定訴訟へ移行
しました。(私は被害者)ICレコーダーの
全部の録音しておりを全て裁判資料として
利用したいのですがこの材料は
盗聴等として墓穴を掘ることにならないでしょうか?
加害者の代理人弁護士との話し合いも
含め全て録音してあります。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

盗聴には当たりません



一問一答を紙にメモするか、音声を残すかの違いでしかありません

紙のメモであれ、音声データであれ、万能ではなくその他の資料などと同じ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/11 20:52

したいのですがこの材料は


盗聴等として墓穴を掘ることにならないでしょうか?
  ↑
どういう態様で盗聴したのかにもよりますが
一般に盗聴は違法ではありません。
道徳の問題になるだけです。

ただ、損害の発生を、予め予期していたのか、
ということが問題になるかもしれません。

それに対する答えを用意しておくことを
お勧めします。
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刑事事件では、「違法収集証拠」は、採用されないことがあります。


民事では、規定がないでしょう。
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