
初めて質問をするので、対応等不適切な所があったらすみません。。
今回ご質問させて頂きたいのは、世帯主を変更すると国保料金や、税金等にどのような影響があるのかです。
夫は自営の為、国保に加入しています。
妻は会社員の為、社保に加入しています。
結婚当初、妻の会社から住宅手当が出ること、実際にアパートを妻名義で借りていたこともあり、世帯主を妻にしていました。
現在は、子供が産まれ(現在2人目妊娠中)、住宅を購入して引越しをしています。
住宅ローンは夫7妻3の割合で組んでいます。
妻の会社で、子供を妻の扶養に入れることは出来ない(夫の方が収入が多い為)と言われたので、子供も国保に加入しています。
産まれてくる第2子も国保に加入する事になります。
国保保険料は、世帯主にかかってくると聞いたことがあるのですが、仕組みは理解出来ていません。
世帯主を夫に変更すると、夫と子供2人分の国保の合計料金は変わるのでしょうか?
また、世帯主を変更すると夫が子供2人を扶養している事になって、確定申告等を行う際に税金などは変わってくるのでしょうか?
全くの無知なので質問にも不備があるかもしれませんが、教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>世帯主を変更すると国保料金や、税金等にどのような影響があるのかです。
影響ありません。
>国保保険料は、世帯主にかかってくると聞いたことがあるのですが、仕組みは理解出来ていません。
世帯主に保険料の通知がいくということです。
世帯主に家族の保険料を納める義務がありますが、世帯主が社会保険に加入なら世帯主の分の国保の保険料はかかりません。
国保に加入している人の保険料だけです。
>世帯主を夫に変更すると、夫と子供2人分の国保の合計料金は変わるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
>世帯主を変更すると夫が子供2人を扶養している事になって、確定申告等を行う際に税金などは変わってくるのでしょうか?
いいえ。
税金上も世帯主が、子を税金上の扶養にしなくてはいけない、ということはありません。
なお、16歳未満の子は扶養にしても、「扶養控除」はありません。
ma-fujiさん、回答ありがとうございます。
1つづつわかりやすく回答くださりありがとうございました。
世帯主を変更しても何も変わらないのですね!
確かに妻宛に通知が来ていました。
16歳未満だと扶養の関係もないのですね。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
私は税理士事務所の元職員ですが、税理士事務所では国保はあまり気にしないので詳しくはありません。
そのような知識で書かせていただくと、国民健康保険料の計算では、国保加入の世帯員全員の収入で計算するものであったはずです。
あなたが世帯主であっても、あなた自身は社会保険ですので、あなたの収入が保険料計算に影響することはないはずです。これをご主人を世帯主にしても関係あるとは思えませんね。
国保の保険料は、国保加入世帯員の収入・数・世帯割としての最低額の3つぐらいの要素で計算されると思います。ご主人とお子さんが加入されるのは変わりないのですから世帯主が変わってもおおきな変化はないと思います。
ただあるとすれば、ご主人だけの稼ぎで計算すれば、住民税の非課税世帯などとなるような場合には、国保の保険料の減額要件に該当するかもしれないということです。
なかには、世帯分離として、同一住所・同居であっても、複数の世帯にすることで、要件を満たそうということが通る場合もあるかもしれません。ただ、擬制世帯などと呼ばれる制度があるということですので、詳しくは市役所などで相談しましょう。
世帯主なんてものは、住民票の記号のようなものです。
変更の手続きは簡単にできるのではないですかね?
ご主人の割合の強い収入面や住まいの名義から考えれば、ご主人で進めるのが一般的ではないですかね。別にどちらでもよいとは思いますがね。
ご主人の方が収入が高いとありますが、その判断他正しいですか?
扶養の判定の収入の要件の例は、ほとんど会社員を前提としています。自営業(個人事業主)の場合というのは、収入の質が異なるため、所得などで判断するものではないですかね。
税金対策などのやり方次第では、実際の生活費としての割合ではご主人であっても、確定申告書上はご主人の方が所得が少ないかもしれませんよ。
ご主人とお子さんをを社会保険の扶養とすることができれば、現在負担されている国民健康保険料の負担は当然0です。あなたの社会保険の健康保険料は、あなたの給与のみで算定されるため、今の保険料から増額されることはありません。単純に国保の保険料分負担がなくなる計算です。
さらに、社会保険の扶養配偶者となれば、国民年金第三号被保険者とされ、ご主人の国民年金保険料負担がなくなります。健康保険と同様に、あなたの厚生年金保険料が上がるわけではありません。
ここまで書くのは、あなたの勤務されている会社を悪く言うつもりはありませんが、中小零細企業、大企業であっても支店会計等をしている支店の事務担当者などが、社会保険の扶養などについて、税金の扶養ほど勉強されていないことが多々あるためです。間違った運用も多いのです。改めて確認されてもよいかもしれませんよ。
ben0514さん、回答ありがとうございます。
わかりやすく回答下さりありがとうございました。
世帯主は記号のようなものなのですね!
夫の方が収入が多いのは間違いないです。
夫は確定申告を毎年行っていて、その際には税理士の方にもお手伝いして頂いているので...。
妻の会社がきちんとしているかは正直怪しい所ですが(笑)、今回質問させて頂いた「世帯主」に関わる内容は理解できました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>妻の会社で、子供を妻の扶養に入れることは出来ない…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>国保保険料は、世帯主にかかってくると…
国保は世帯ごとの課税 (国保は税金です) で、世帯主が納税義務者になるというだけの話です。
世帯主が国保でない場合でも、犠牲世帯主として納税義務者になります。
>世帯主を夫に変更すると、夫と子供2人分の国保の合計料金は変わる…
誰に納税義務があるかというだけの話で、加入者数が変わらないのなら国保税額は同じです。
>世帯主を変更すると夫が子供2人を扶養している事になって…
だから何の扶養の話?
1. 税法の話なら、16歳未満の子供は何人いようと扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”がもらえているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>(現在2人目妊娠中)…
>確定申告等を行う際に税金などは変わってくるの…
大きく年の離れた子で、1人目が今年大晦日現在で16歳に達しているのなら、扶養控除を取ることは可能ですが、扶養控除を取るのに世帯主かどうかは要件でありません。
母であるあなたが取ってもかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiymaさん回答ありがとうございます。
恥ずかしい話ではありますが、「扶養」に種類があるとは知りませんでした。
要するに世帯主はただの「代表者」として、名前をあげてるだけで、収入は関係無いということですね。
変更しても、国保や税金に影響はないのですね。
参考になりました。
ありがとうございました。
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