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私の友人の勤務先(小さい事務所)の従業員トイレに隠しカメラが仕掛けてあり、警察を呼んだところ、社長さんが犯行を認めたそうです。
友人はその日に退職しましたが、その店は翌日から普通に営業しているそうです。

1)盗撮は犯罪ではないのですか?
2)犯罪じゃないなら民事訴訟(損害賠償)は出来ないのでしょうか?
友人はふさぎこんでしまい、かなりショックを受けています。犯人である社長が普通に暮らしているのが許せません!!!

以上2点、ご存知の方力を貸してください。お願いします

A 回答 (3件)

1)に関しては詳しくないので、2)の損害賠償について。



あなたのお友達が撮られた可能性が、あること。
退職せざるを得ないほどの精神的苦痛を与えられた。以上2点からも損害賠償は請求可能でしょう。
裁判に持ち込む前に、内容証明郵便で、慰謝料と退職金を含めた金額を請求してみてはいかがですか。文面は司法書士に依頼なさったほうがいいとおもいますし、費用も最初から弁護士に依頼するより、安くあがるはずです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
撮られた可能性というより、撮られてたそうです・・・
警察を呼び、その場で友人立会いのもとビデオの確認をしたそうです。
社長はその日に逮捕されましたが、即日釈放され翌日から店は営業していたとのことです。

お礼日時:2001/06/20 22:02

 2に関してはamukunさんのおっしゃるとおりなので割愛するとして、実は1に関しては、ただ盗撮しただけでは犯罪にならないんです。

その代わり、絶対条件として対外的には「見なかった」ことにしなければいけません。
 たとえば、ワイドバンドレシーバーで盗聴を行っても、それだけでは犯罪にはなりません。なぜなら、盗聴によって入手した音声を悪用していないからです。

 もちろん状況によっては、その友人に精神的苦痛を与えたということで刑事責任を負わされる可能性はありますが、それは状況次第であり、絶対はありません。
 どのみちこの手の犯罪は「親告罪」といって、被害者が訴えて始めて罪が成立するんです。被害者が訴えなければ無罪ということです。
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#2の方に補足と修正させていただきます。

確かに「盗撮」だけなら罪にはなりません。せいぜい肖像権の侵害とかで訴える程度でしょう。しかしこれは街角で見知らぬ人を撮ったとか、いわゆる普通の撮影を勝手にした「盗撮」の場合です。
でも一般的に盗撮ってたいていトイレとかお風呂とか「裸」目的ですよね。その場合は盗撮でも覗きでも「軽犯罪法違反」になります。つまりビデオに撮っているいないは関係ありません。盗撮が犯罪なのではなく、人の裸を覗き見たりすること、あるいはそれを目的とする撮影が犯罪なのです。
極端な話、撮影されていても裸が映ってなければ罪にはならないかもしれません。しかし裸や、放尿しているシーン等が映っていればこれは犯罪です。でもあくまでも軽犯罪法違反ですから、次の日から普通の仕事に復帰できるでしょう。立ち小便も軽犯罪法ですが、いちいち捕まえる人はいないでしょう。まあそれくらいの罪なんです。
かりにこのトイレが他人の所有の場所であれば「建造物不法侵入」等の法律が適用でき、もう少し重い罪となりますが、社長というからには自分の店でしょうから、それも期待はできません。

これはあくまでも刑事事件としてですから、民事的に損害賠償請求の訴訟は起こすことはできると思います。そこで問題になるのはあなたがどの程度の被害を被ったかです。体が傷ついたとかではないので、精神的苦痛を根拠に訴訟をすると思いますが、実際それを金額に換算しなければなりませんので、くわしい相場なんかはやはり弁護士に相談するしかないでしょう。

まあどちらにしても女性にとっては腹立たしいショックな出来事でしょうけど、法律的にはそんなに軽いものなんです。残念ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
立ちションと同じくらいってそんなに軽い犯罪なんですか。
ってことは民事訴訟で弁護士さんたててという手段しかなさそうですね。
ありがとうございました

お礼日時:2001/06/22 00:03

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