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民法315条は、不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲を規定していますが、同条が適用される「賃借人の財産のすべてを清算する場合」とはどのような場合でしょうか。
借り主が会社だった場合、事業の全部の譲渡はこの場合にあたりますでしょうか。

知っている方がいたら教えて下さい。判例などもあれば教えてくださればありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たとえば、破産、限定承認等です。

事業の全部の譲渡は該当しませんが、解散であれば該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もしよろしければ、なぜ事業の全部の譲渡は該当しないのか教えていただけないでしょうか。やはり、譲渡自体の効果として会社が清算されるわけではないからでしょうか。

お礼日時:2016/06/17 18:56

>やはり、譲渡自体の効果として会社が清算されるわけではないからでしょうか。



そのとおりです。定款の目的変更をして、別の事業をしても良いですよね。むろん、会社を最終的にたたむ目的で事業の全部譲渡をするというのは良くあるケースですが、それだって、事業譲渡を承認する株主総会決議と会社を解散する株主総会決議はそれぞれ行わなければなりません。
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この回答へのお礼

理解できました。大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/18 06:34

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