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毎年現金で50-100万ずつ子供にあげていたとして、
子が複数の金融機関に10万円ずつ分散したり、半分使ったりしていたとして
どうやって贈与と国には分かるんでしょうか?
無理な気がするんですが…

A 回答 (3件)

110万以下なら大丈夫。


子供さんの年齢にもよりますが、小遣いなら税務署、関係ないですよ。
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質問にある



>子が複数の金融機関に10万円ずつ分散したり、半分使ったりしていた

ということなら、税務署を心配することはありません。
なぜなら、贈与されたお金を、子供が自分のものとして好き勝手に使っているからです。(現実に「毎年贈与されている」と見なされます。)

長年の贈与が税務署から問題とされるのは、次のようなケースです。

・父親が、子供名義の口座に毎年100万円ずつ贈与し、10年後に1000万円たまった。子供はその1000万円で家を買った。

この場合、「子供名義の口座に毎年100万円ずつ贈与」の部分は、実態として贈与ではない、と税務署が主張してくる可能性が高い。
子供が1000万円で家を買った時点で、父親から子供に1000万円の贈与があったとして贈与税の支払いを求めてくる。

(注:不動産などを買うと、税務署はその購入資金の流れを調べます。その調査の中で、上記の例のような金のやり取りが判明すると、「贈与」と税務署が言ってきます。)


毎年贈与しても、実態として子供にわたっているなら、心配することはありません。
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ほとんど無理でしょうね。


仮に優秀な税務職員がそれを発見しても、現在の法令では「贈与税については110万円」の基礎控除がありますから、「色々と調べつくしたが、追徴金がでない」ぐらいの額でしたら、初めから追っかけることはしないでしょう。
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