A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
質問にある
>子が複数の金融機関に10万円ずつ分散したり、半分使ったりしていた
ということなら、税務署を心配することはありません。
なぜなら、贈与されたお金を、子供が自分のものとして好き勝手に使っているからです。(現実に「毎年贈与されている」と見なされます。)
長年の贈与が税務署から問題とされるのは、次のようなケースです。
・父親が、子供名義の口座に毎年100万円ずつ贈与し、10年後に1000万円たまった。子供はその1000万円で家を買った。
この場合、「子供名義の口座に毎年100万円ずつ贈与」の部分は、実態として贈与ではない、と税務署が主張してくる可能性が高い。
子供が1000万円で家を買った時点で、父親から子供に1000万円の贈与があったとして贈与税の支払いを求めてくる。
(注:不動産などを買うと、税務署はその購入資金の流れを調べます。その調査の中で、上記の例のような金のやり取りが判明すると、「贈与」と税務署が言ってきます。)
毎年贈与しても、実態として子供にわたっているなら、心配することはありません。
No.1
- 回答日時:
ほとんど無理でしょうね。
仮に優秀な税務職員がそれを発見しても、現在の法令では「贈与税については110万円」の基礎控除がありますから、「色々と調べつくしたが、追徴金がでない」ぐらいの額でしたら、初めから追っかけることはしないでしょう。
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