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私は子供二人で、5月に離婚しました。
私は働いてはいますが、月に12万位です。
非課税世帯にはならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 前月に離婚だと、まだ、非課税世帯にはならないのか

      補足日時:2016/06/21 23:14

A 回答 (3件)

課税は前年度の所得に対してかけられると思います。


その金額でお子さん二人を育てるのは大変でしょう。
まずは給料明細を持って、お役所に相談に行くべきではないでしょうか。
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だから、去年の源泉徴収票の内容は?

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>非課税世帯にはならないのでしょうか…



何の税金が非課税にならないかとお聞きですか。

何かの行政サービスを受けるため、たとえば子供の保育園料の算定などなら、それぞれのサービスによって判断基準が異なりますので、具体的に何について聞きたいのかお書きください。
また、そういったことは自治体によって異なることがありますので、自治体名も書いてください。

いずれにしても、現時点での判断材料は、去年のデータによります。
去年分の源泉徴収票の内容をすべて書き出してください。
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この回答へのお礼

すいません。
高校の奨学金とかを申請したいのですが、非課税じゃないとダメみたいな事が書いてまして、、、

お礼日時:2016/06/21 18:14

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