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年金決定通知が届いたのですが、わからない事があるので質問させて下さい。

「支払い開始年月が平成21年10月、なお平成22年11月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。」

上記のように書かれていたのですが
・5年遡っての年金受給が出来るとの事でしょうか?
・平成22年11.12月、23年24年25年26年27年分の年金が支払われるという事でしょうか?

どうかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「平成22年11月以前の年金は、時効消滅によりお支払はありません」というのは、「平成22年12月分から実際の支払を受けられます」という意味です。


したがって、5年遡及が認められており、実際の支払が行なわれます(初回に遡及分を一括で支払)。数百万円になるはずです。
また、支払開始年月(平成21年10月)は受給権獲得月の翌月なので、遡及請求の受給権獲得月は平成21年9月。
つまりは、障害認定日が平成21年9月で、初診日は平成20年3月にあったはずです。

年金の権利には、基本権と支分権とがあります。
基本権とは、ここでは、障害が認定されて障害年金を受けられるようになった権利のことです。
一方、支分権とは、ここでは、障害年金の定期支払を実際に受けられる権利のことをいいます。

支分権は、定期支払月(各偶数月のこと。前月分と前々月分が支払われます。)の翌月初日から起算して5年が経つと、時効で消滅してしまいます。
時効で消滅してしまった部分は、実際の支払を受けることはできません(基本権は残るので、障害年金自体が受けられなくなるわけではありません。)。
そのほか、障害の軽減などによって級下げや支給停止が行なわれるなど、支分権は調整が行なわれます。

【時効の考え方】
◯ 参考URL‥‥http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shi …
(日本年金機構ホームページ)

平成23年1月分・平成22年12月分は、定期支払月が平成23年2月です。
定期支払月の翌月の初日(平成23年3月1日)が時効起算日となる決まりがあるので、そこから5年が経つ時効満了日は平成28年2月29日です(平成28年はうるう年です)。
遡及請求をしたのが平成28年1月か平成28年2月ならば、遡及請求日が時効満了日よりも前になるので、
平成22年12月分から支給されることになります(遡及請求が平成28年3月以降のときも同様)。

平成22年11月分・平成22年10月分は、定期支払月が平成22年12月です。
定期支払月の翌月の初日(平成23年1月1日)が時効起算日となる決まりがあるので、そこから5年が経つ時効満了日は平成27年12月31日です。
遡及請求をしたのが平成28年に入ってからならば、遡及請求日が時効満了日よりも後になってしまうので、
平成22年11月分までは時効で消滅します(そこまでの分は実際の支給は受けられません)。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすくここまで詳しく書いて頂きありがとうございます!!とても勉強になりました。
5年遡及が認められてるとあり、一安心しました...。

ベストアンサーにさせて頂きます、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/22 00:50

遡及申請ができていれば、遡って支給されます。

診断書を出す時に5年前の診断書を出していませんか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
5年前の診断書かはよくわかりませんが、2枚診断書を提出しました!
過去5年分を支給さらるのかとても不安だったので、回答を見て気持ちが少し楽になりました!
ありがとうございます!!

お礼日時:2016/06/21 20:35

多分そうだと思います。


ご確認をしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早くて今月末、遅くて来月中旬頃に金額など詳しく載せた封書が届くとの事です。
年金事務所に問い合わせの電話をしても回答を得られなかったので、こちらで質問させて頂きました。
モヤモヤがはれました!ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/21 20:32

年金事務所に問い合わせられた方が、


正確な回答が得られます。
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