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統合失調症で精神安定剤を飲んでるのですが一年以内で交通事故を2回起こしてしまった
1回目は病気になる前だったので飲んでませんが今回は薬飲んで運転してました。
罪に問われるのかな
ちなみに追突事故で相手はけがなしです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに薬のことは警察には言ってません

      補足日時:2016/06/22 07:04

A 回答 (3件)

いろいろとあると思います。


http://kosmoceras.com/blog/questions-on-drivers- …

免許の更新をいつしたかが、一つ目の問題です。
更新した時に、統合失調症で通院してたかです。
通院していれば、取り消しだと思います。
どんな罪かはわかりません。
ただ、罪は重くなります。

更新の時に、自己申告しなければなりません。
そして、医師の許可が必要なのです。

更新の時は、まだ発症していなかったら厳しいお咎めがないかも。
ここが、ゆるゆるなのです。
医師が、きちんと患者に伝えなければ医師も処分されるぐらいの法律を作ればいいと思うのです。
これも、ゆるゆる。

>ちなみに薬のことは警察には言ってません
今回は、お咎めがなかっても・・・。
>1回目は病気になる前だったので飲んでませんが
それはあなたが思ってるだけで、病気だったかも。

あなたの名前がわかれば、病気のことは調べれば分かりますよ。
今回申告せずに、警察が調べて発覚した時は、取り消しですよ。
医師の許可が出なかったら、「預かり」になるそうです。取消にはなりません。
ただ、報告していなければ、取り消しになるのです。
取り消しというより失効ですね。
預かりは、医師の許可が出れば、免許がもらえます。
失効は、いちから取り直しです。

あなたの場合、薬を服用しての事故。医師の許可は出ないでしょうね。
医師の許可が出るのは、薬を服用して安定していなければならないのですよ。
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相手が人身事故に切り替えるかどうかで罪になるかどうか決まります。



でも、本来なら危険運転に問われて然るべきでしょう。

免許返納すれば?
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物件事故では服用暦まで聞かれることは無いと思いますが、警察に言ったのであれば処分されるかもしれませんね。

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