補足質問させていただきます。
最初の質問で説明不足があり、申し訳ございません。
重要箇所を再度質問という形で投稿させていただきます。
>色々と調べて住民票「未届けの妻」の記載があり、本人が厚生年金20年以上・生計維持要件・配偶者年収850万未満・生計同一関係の条件を満たしていたので、年金事務所にて申請(平成28年5月13日)しました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
上記の件の説明についてですが、妻との生計を同一にして「未届けの妻」の住民票記載は平成22年からであります。
また、私自身は厚生年金349か月、国民年金全額免除67か月の期間があり平成16年から障害厚生年金2級で障害厚生年金の報酬比例部分+定額部分を受給しています。
そこで、障害年金加算改善法が施行されたことによって、平成23年3月31日付の年金受給選択書を年金事務所で作成し、平成23年4月から平成28年3月までの遡及請求とともに出「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を提出したわけです
。次に年金事務所からこの請求が認定されたら、65歳に到達する前に二者択一でいずれかを選択する
事を忘れないようにと指示もありましたので、障害厚生年金+障害基礎年金を選択する旨返事しております。
このような流れでありました。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答を続けます。
必ず、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9322677.html の回答1と併せてお読み下さい。
貴殿は平成16年(2004年/52歳頃)から、障害厚生年金2級を受けておられます。
これは、報酬比例の額(報酬比例部分)のみです。定額部分はありません。
このとき、併せて、障害基礎年金2級も併給されます。この額は定額です。
定額部分という言い方は誤りで、障害基礎年金2級という言い方をします。
つまり、「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」を受けておられます。
貴殿は平成24年(2012年)の9月に、60歳に到達されました。
したがって、生年月日にしたがって、特別支給の老齢厚生年金も受けられます。
そのため、以下A・Bの組み合わせから、いずれか1つを選択受給する必要が生じました。
(ここでは、特別支給の老齢厚生年金において障害者特例を請求しなかったものとします。)
A 特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」(65歳以降の[本来の]老齢厚生年金に相当)
B 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
以上により、まず必要となるのは、特別支給の老齢厚生年金の請求です。
ご質問を拝見すると、60歳到達時のターンアラウンド(黙っていても、役所からていねいに請求用の書類が送られてくる制度)による請求や受給選択を行なってはおられません。
このため、今回、特別支給の老齢厚生年金の受給を請求し、かつ、BではなくAを選択されました。
提出された書類は、まずは、次のようなものであったはずです。
ア 老齢給付の年金請求書(PDF)‥‥ http://goo.gl/r2gjb8
イ 年金受給選択申出書(PDF)‥‥ http://goo.gl/j5PSbl
次に、加給年金について。
Aの請求とともに、事実婚による配偶者(住民票上で「妻(未届)」とあらわされる)に対する加給年金を付けられるため、事実婚が開始された平成22年以降の期間について、その請求をされたはずです。
この際に提出された書類は、次のようなものであったはずです。
ウ 様式第229号(PDF)‥‥ http://goo.gl/tXuMtS
以上により、「障害者特例なし(=定額部分なし。報酬比例部分のみ。)」という形で、特別支給の老齢厚生年金(加給年金あり)が65歳到達直前まで支給されます。
障害者特例の適用(=定額部分あり)を受けたいのであれば、アに代えて、以下のエの様式で特別支給の老齢厚生年金を請求するべきでした。
定額部分(65歳以降の[本来の]老齢基礎年金に相当)が加わるため、当然、受給額も増えます。
既に説明させていただいたとおり、過去にさかのぼることが認められたため、請求されたほうがベストです。
こちら(エ)は、まだ済んでいないのではありませんか?
エ 障害者特例の請求書(PDF)‥‥ http://goo.gl/3Jyivd
イの提出により、Aがさかのぼって支給されることとなり、Bは支給停止となります。
つまり、特別支給の老齢厚生年金が支給され、障害年金は止まります。
このとき、B(障害年金)に関しても、障害年金加算改善法により、平成23年4月以降については加給年金を付けられます。
但し、ウ(老齢給付用)とはまた別に、オ(障害給付用)の様式によって「加給年金を付けて下さい」と請求する必要がありました。
こちら(オ)も、おそらくまだ済んではいないのではありませんか?
オ 様式第229-1号(PDF)‥‥ http://goo.gl/e0FQFh
最後に、65歳に到達するときに必要な手続です。
実は、あらためて、[本来の]老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金(65歳到達とともに失権し、以後受けられない)とは全くの別物だからです。
このときに、あらためて再びイも提出し、以下の組み合わせから1つを選択受給します。
C 障害厚生年金+障害基礎年金
D [本来の]老齢厚生年金+老齢基礎年金
E [本来の]老齢厚生年金+障害基礎年金
このとき、オが提出されているならば、Cを選択したときに加給年金が付くことになります。
要は、65歳を迎えるときには、次のような手続を行なうわけです。
◯ [本来の]老齢厚生年金+老齢基礎年金を請求する
◯ その上で、イの年金受給選択申出書によって、既に受給権のある障害厚生年金+障害基礎年金を選択する
◯ 併せて、オ(様式第229-1号)によって、Cの障害給付に加給年金が付くことを示す
以上が、貴殿が採るべき手続の主なポイント&流れです。
かなり複雑ですから、どれかが欠けてしまいますと思ったような結果に至らなくなってしまいます。
したがって、十分慎重にコトを進めていったほうがよろしいかと思います。年金事務所などにも必ず再確認をされた上で臨んで下さい。
何度も詳細なご説明ありがとうございました。
ただ、「障害者特例の請求書」の提出は個別には記憶にありません。年金事務所において説明した通りの書類
年金選択・加給年金・銀行名などすべてセットされた書類に記入・捺印したものをその場で年金事務所の社労士さんにチェックしていただき、提出書類に不備が無いという事で、年金機構事務センターに送付いただきましたので、こちらの要望通りの書類で請求されたものと受け取っております。
但し、65歳に前には(C)の障害厚生年金+障害基礎年金を選択するための手続きは忘れないようにとの
助言もいただいております。
No.1
- 回答日時:
まず、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9322677.html の回答3を一部訂正いたします。http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20140 … のほうにも記されていますが、年金機能強化法の成立により、障害者特例の定額部分の取り扱いがあらためられたためです。
正しくは、以下のとおりとなります。
【平成26年3月まで】
本来の老齢厚生年金と異なり、障害者特例が適用される特別支給の老齢厚生年金は、請求手続が遅れた場合には、過去にさかのぼった定額部分の支給を受けることができません。
しかし、障害者特例の適用の有無にかかわらずもともと受け取れる報酬比例部分については、請求手続が遅延した場合であっても、過去にさかのぼった分をまとめて受給することができます。
【平成26年4月以降】
障害者特例が適用される特別支給の老齢厚生年金は、請求手続が遅れた場合であっても、既に障害年金を受けている者であれば、過去にさかのぼって支給を受けることができます。
したがって、報酬比例部分も定額部分も、過去にさかのぼって受けられます。
但し、平成26年4月よりも前にさかのぼることはありません。
その他については、追って回答します。
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