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宅建の勉強で建物賃貸借についての法律の説明はよく出てきますが、
これはアパートの1部屋を借りた場合等でも、原則同様の法律が適用されると
考えてよいのでしょうか?
違いがありましたら教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

建物1棟もアパート一室も同じです。

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この回答へのお礼

えとまとめると、壁で区別されているからアパート一室借りるのは、建物1棟借りるのと同等に借地借家法は適用される。
(まあ細かい違いはあると思いますが原則)ただし一室一時的に借りるだけなら借地借家法は適用されない
こんな感じでしょうか。お手数をおかけしました

お礼日時:2016/06/30 00:56

借地借家法1条の建物とは「障壁その他によって他と客観的に明確に区別されており、 独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するもの」です。


答えは明らかですね。

ついでなので。間借りなどは適用外です。
第四十条  この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
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この回答へのお礼

つまり建物賃貸借とアパートの部屋賃貸借は別物と考えた方が良さそうですかね。実際に一般では1部屋だけ借りる場合が多いと思いますが、その辺の法律は見つかりにくいですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/29 17:49

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