No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建物1棟もアパート一室も同じです。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/06/30 00:56
えとまとめると、壁で区別されているからアパート一室借りるのは、建物1棟借りるのと同等に借地借家法は適用される。
(まあ細かい違いはあると思いますが原則)ただし一室一時的に借りるだけなら借地借家法は適用されない
こんな感じでしょうか。お手数をおかけしました
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